下書き版 300828 忌避申立書 忌避の事由=文書送付嘱託申立書を却下 #thk6481
#セブン―ーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
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平成30年(ワ)第●号 ●請求事件
原告 収入印紙
被告 水島藤一郎 日本年金機構理事長 500円
忌避申立書
平成 年 月 日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) 〇 〇 〇 〇 印
頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。
申 立 て の 趣 旨
裁判官〇〇〇〇に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
申 立 て の 理 由
申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,御庁第〇民事部に係属し,〇〇〇〇裁判官がその審理を担当している。
同裁判官は,平成〇年〇月〇日の第〇回弁論準備手続期日において,申立人が行った文書送付嘱託申立書を却下したこと。
1 経緯
本件開示請求は、再審請求のための証拠収集を目的としていること。
「 セブンーイレブン店舗で納付納付したことが明らかな済通 」の開示により、裏面印字の管理コードに、「0017-001」の銀行番号が印字されているか、否かの確認を目的としていること。
2 文書送付嘱託申立書の必要性
本件の争点は、「 済通が、日本年金機構の保有文書であること。 」の認否であること。
この認否判断には、証拠保全申立書の総務省所持文書が必要であること。
証拠保全申立書に記載した通り、証拠保全対象文書の以下の5文書は、本件訴訟の勝敗に影響を及ぼす証拠資料である。
(1) コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書。
(2) 個人情報の取扱いについての契約書
(3) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(4) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
特に、「 コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書 」は、済通が日本年金機構の保有文書であることを証明することのできる「 唯一の直接証拠である 」こと。
同時に、保管業務委託契約書、個人情報の取扱いについての契約書を、日本年金機構が、総務省審議会に対して、提出したか、否かについては、本件訴訟の分岐点となる事項であること。
=> 提出した上で、300514山口学答申書が作成されたのならば、総務省第4部会による犯罪行為であること。
=> 提出されなかったとすれば、水島藤一郎 日本年金機構理事長による犯罪行為であること。
また、文書送付嘱託申立の対象文書が、提出されれば、本件裁判は迅速に終局すること。
しかしながら、同裁判官は、総務省を対象にした文書送付嘱託申立を却下したこと。
文書送付嘱託申立が却下されたことで、裁判は遅延されることになったこと。
この文書送付嘱託申立を却下した行為をもって、同裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。
申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
以上