下書き版 K 300828 忌避申立書 #thk6481 忌避の事由=証拠保全申し立ての却下

#セブンイレブン店舗で納付したことが明らかな済通

 

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平成30年(ワ)第●号 ●請求事件

原告                           収入印紙

被告 水島藤一郎 日本年金機構理事長             500

 

忌避申立書

                                   平成  年  月  日

 東京地方裁判所 御中

 

               申立人(原告) 〇  〇  〇  〇 印

 

 頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。

 

                          申 立 て の 趣 旨

 裁判官〇〇〇〇に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

                          申 立 て の 理 由

  申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,御庁第〇民事部に係属し,〇〇〇〇裁判官がその審理を担当している。
 同裁判官は,平成〇年〇月〇日の第〇回弁論準備手続期日において,申立人が行った証拠保全申立を却下したこと。

 

1 経緯

本件開示請求は、再審請求のための証拠収集を目的としていること。

「 セブンーイレブン店舗で納付納付したことが明らかな済通 」の開示により、裏面印字の管理コードに、「0017-001」の銀行番号が印字されているか、否かの確認を目的としていること。

2 証拠保全の必要性

証拠保全申立書に記載した通り、証拠保全対象文書の以下の5文書は、本件訴訟の勝敗に影響を及ぼす証拠資料である。

(1) コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書。

(2) 個人情報の取扱いについての契約書

(3) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 

(4) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 

(5) 保管業務委託契約書に基づく請求書及び領収書(控え)

 

特に、保管業務委託契約書、個人情報の取扱いについての契約書を、日本年金機構が、総務省審議会に対して、提出したか、否かについては、分岐点となる事項であること。

提出した上で、300514山口学答申書が作成されたのならば、犯罪行為であること。

提出されなかったとすれば、水島藤一郎 日本年金機構理事長による犯罪行為であること。

総務省第4審議会の山口学委員等にも、水島藤一郎 日本年金機構理事長にも、自分の犯罪行為を隠す目的で、証拠保全命令申立を行った対象文書を、改ざん・隠滅を行う動機は充分にあること。

 

しかしながら、同裁判官は、証拠保全命令申立を却下したこと。

この却下した行為をもって、同裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。

申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上