K 300806_0918 総務省に電話質問 #thk6481 #野田聖子総務大臣 #無回答という回答

情報公開法第56号柱書に該当すると記載。

具体的でなく、「 It is beyond my understanding. 」だ。

教会で、米国人の子供に話しかけたら、言われちまった。

 

▼ 規定内容は以下の通り。

「 情報公開法第6 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 」

 

イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政

法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 」

 

▼ 「 その他に該当する 」。

これでは、具体的でなく、「 It is beyond my understanding. 」だ。

野田聖子総務大臣は、回答を寄越したが、答えていない。

 

 

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K 300906 総務省からFAX 01回答 6号柱について

https://imgur.com/a/LLJR2VH

・・その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの・・

 

K 300906 総務省からFAX 01送付状 6号柱について

https://imgur.com/a/gbAFcDj

「 その他 」に該当するとして逃げている。言い換えると、「 柱書には該当しない 」と認めた。070929閣議決定=「 非開示とする場合は、その理由を必ず明示することとし・・」

 

K 300806_0918 総務省に電話質問 

#総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局総務課 に電話。

「 ##紙通番12=事務局説明資料 」は(行政文書の開示義務)情報公開法第56号柱書に該当すると記載。

柱書のどの項目に該当するか質問。すべてに該当するか、1個か2目か。

FAX回答が来ることになった。

https://imgur.com/a/5ArugNa

 

以上