作成途中らしい N 290407 三木優子弁護士作成の陳述書 訂正箇所指摘 #中根明子訴訟
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #N母訴訟
290407 03三木優子弁護士作成の陳述書 1011訂正箇所指摘
「教員はより生徒のために現実的な進路を提案すべき立場にあります・・」
そんなことしません。江戸川区と保護者が決めることです。
体験実習に付き添い、作業所で受け入れるかの判断と保護者が進路先として適切かの判断をするための機会を作ることが主な目的だ。
どうやら、私が、作業所は難しいといって、N母と対立したとの印象操作をしたいらしいようだ。進路先は、江戸川区とN母で決めることです。
290407 三木優子 弁護士作成の陳述書 1111訂正箇所指摘 #izak
「出来る見込みの生徒に行うのと、出来る見込みが確実でない生徒に行うのでは・・」。保護者が読んで不快にならない表現でと申し入れてある。
葛岡裕 学校長は、通学の手引き作成の目的が、分かっていないおバカさんだ。保護者の要望を、ここまでなら対応できますよと宣言している物だ。担任二人が、説明をして、保護者は納得した。同じクラスの生徒が、一人通学を始めた。それで、担任には再度言えない。そこで葛岡裕 学校長の所に訴えた。
一人通学を始めた生徒とN君は、異なる。困ったときに、携帯メールで助けを求めることができる生徒である。家庭訪問に行ったら、パソコンをしていた。保護者の後追い練習で、危険は感じられない。校外学習でも個別に教員が付くことは必要のない生徒である。
葛岡裕 学校長は、手引きにより説明を行えば良いことだ。
千葉教諭は、校長室から出てきた後、言った。「N母は、待てなかった」と。