N 300406 訴追委員会から回答 #後藤博裁判官 を #田村憲久訴追委員長 に訴追

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B

#冨盛秀樹書記官 #中根明子訴訟

 

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N 300406 訴追委員会から 接受 訴発第150号 封筒

http://imgur.com/oZ5wNT6

#菊田幸夫 裁判官訴追委員会総務・事案課長 

 

N 300406 訴追委員会から 接受 訴発第150号 後藤博裁判官

http://imgur.com/BGzXwXX

#菊田幸夫 裁判官訴追委員会総務・事案課長 

 

提出文書について(通知) 貴殿提出の平成30年4月1日付け「訴追請求状」と題する文書等を接受しました。

貴殿は、同文書等で、刑事告発を求めておられますが、当委員会が所管するのは裁判官の罷免の訴追をするかどうかを判断することだけであり、その他の権限等は有しておりませんから、貴殿の求めには応じられません。

◆ 参考 (告発)第2392項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。