300302版01 N #中根明子訴訟 #上告受理申立て の #記載事項 #要録偽造
N #中根明子訴訟 #上告受理申立て の #記載事項 #要録偽造
1 違反する事実の指摘
2 適用する法令の条項(「 判例違反 」、「 法令があるとき・法令がないときは趣旨を記載する 」)
3 判例違反は、
4 手続き保障の違反は、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する理由であること。
5 法令違反の場合は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当する理由であること。
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3 最高裁判所の判例違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する
4
▼ 訴訟手続きの法律違反を書く(成文法の規定があるとき)
具体例
「唯一の証拠」調べを却下し、証拠調べを申立てた側を負かしていること。このことは、(最高裁 昭和533年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反していること。(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
*唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない
▽ (最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)の判例に違反する具体例
証拠採用申立てを却下したことは、証拠提出権の侵害であること。
以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
証拠提出を申立てたが、提出を促すことを懈怠したことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反しており、証拠提出権の侵害であること。
以下の判例に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)
文書提出命令申立てを却下したことは、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
釈明義務違反は、(手続き保障)に違反しており、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。( 「最高裁判例平成17年7・14・判示1911号102頁 」にも違反している )
証拠調べが行われなかったことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する
審理不尽で終局したことは、弁論権侵害であること。このことは、訴訟手続きの違反であり、(上告受理の申し立て)民事訴訟法第318条1項に該当する。
裁判長の犯罪であることから、(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
依頼弁護士の背任行為であることから、(刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
依頼弁護士の背任行為であることから(刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することを妨げられたこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条5項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
偽造文書であることから、(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであること)に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
(判決事項)民事訴訟法第246条に違反した(判決の遺脱)であることから、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと )に該当し、(再審の事由)民事訴訟法第338条6項に相当すること。
このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当すること。
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