300217版 判決書の形式

(判決書)民事訴訟法第253

 

事実と理由は一括して書かれる。

判決書の形式

 

まず、裁判の対象を明示する。

次に、当事者間に争いのない事項を明示する。

そして、当時者間で争っている事項を明示する。

最後に、争点について裁判所の判断(理由)を明示する。

 

I 前提条件

R 適用する法規定

A R(I)の同値変形

C 結論

 

以上