300217版 判決書の形式
(判決書)民事訴訟法第253条
事実と理由は一括して書かれる。
判決書の形式
まず、裁判の対象を明示する。
次に、当事者間に争いのない事項を明示する。
そして、当時者間で争っている事項を明示する。
最後に、争点について裁判所の判断(理由)を明示する。
I 前提条件
R 適用する法規定
A R(I)の同値変形
C 結論
以上
300217版 判決書の形式
(判決書)民事訴訟法第253条
事実と理由は一括して書かれる。
判決書の形式
まず、裁判の対象を明示する。
次に、当事者間に争いのない事項を明示する。
そして、当時者間で争っている事項を明示する。
最後に、争点について裁判所の判断(理由)を明示する。
I 前提条件
R 適用する法規定
A R(I)の同値変形
C 結論
以上