T 270929受け取り 原告準備書面(4)とメール(証拠調べ依頼) 画像版

訴訟記録では 不陳述 と手書きあり

コピーを提出。原本を相手は持っている。

岡崎克彦裁判官が、証拠調べを行うことは職権義務だ。しかし、証拠調べを行わない。

三木優子弁護士も、証拠調べを申立てていない。

公文書偽装だと書面に書くよう依頼したが、拒否した

書けば、証拠調べは、職権調査義務となる。

 

(文書の成立)民事訴訟法第2281項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(文書の成立)民事訴訟法第2282項 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 職権照会。

************ 

T 270929受け取り 01原告準備書面(4)とメール

http://imgur.com/S96lXxx

 

T 270929受け取り 02原告準備書面(4)とメール

http://imgur.com/K2LHPzt

 

T 270929受け取り 03原告準備書面(4)とメール

http://imgur.com/ydMxkNR

 

T 270929受け取り 04原告準備書面(4)とメール

http://imgur.com/bAnKgvR

 

T 270929受け取り 05原告準備書面(4)とメール

http://imgur.com/xMZ8t5n

 

辛島真弁護士が三木優子弁護士に指示されて、渡した文書