300112下書き版 □ 後藤博判決書の違法につて #中根氏訴訟 #上告提起理由書
後藤博判決書<2p>1行目から <2p>16行目まで
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b 甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分については、原本との照合が行われていないことから、証拠とはならないこと。上告人は、偽造であると主張していること。小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。証拠採用した以上は採用根拠について求釈明する。原本との照合は行ったのか説明を求めること。
また、中学部の担任は男性1女性1経2名であるのに、甲第22号証は、遠藤隼教諭の氏名しか記載されていない理由を明らかにすること。
中学部3年次の通知表との照合が必要であること。
▼ 上告人主張 甲第22号証を証拠採用したことは、後藤博裁判官は有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担した刑事犯罪人であること。
何故ならば、甲第22号証だけでは、「甲第22号証は、N君の指導要録であること」は特定できないこと。特定するためには、N君の指導要録原本の証拠調べを行う必要があること。証拠調べを行った上で、甲第22号証を証拠採用したことは、後藤博裁判官は有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担した刑事犯罪人であること。
有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担した刑事犯罪人が書いた判決書は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していることは明白であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
▼ 後藤博裁判官は有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担した刑事犯罪人であり、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第149条を職権行為の範囲を超えて、訴訟指揮権を乱用したこと。
上告人は、被上告人に対し、多くの立証を求めたが、立証を全く行っていないこと。後藤博裁判官は、被上告人に対して立証を促していないこと。
上告人は、立証責任を果たす為に、多くの証拠調べを申立てたこと。
しかしながら、後藤博裁判官は申立てをすべて却下して、立証妨害を行ったこと。
特に、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯罪証拠を隠ぺいする目的で、以下の証拠調べの申し立てを却下したことこと。
中学部2年次の通知表、中学部3年次の通知表、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の連絡帳、中学部2年次の女性担任、中学部3年次の女性担任の証拠調べであること。
証拠調べを行えば、甲第22号証の担任欄は3年次の担任は遠藤隼教諭教諭の氏名しか記載されていないこと。甲第23号証の担任欄は2年次の担任は遠藤隼教諭教諭の氏名しか記載されていないこと。通知表には女性担任の氏名が記載されていること。また、連絡帳を見れば、女文字の記載があること。
290417中根氏本人調書<15p>8行目から「中学2年時の教師は何というかたでしたか。」、「遠藤先生と、あともう一人、女性の先生がいらしたんですけども、その方は1日だけいらしてずっと病欠でしたので、実質遠藤先生と・・・たしか病欠だったと思うんです。」。
290417中根氏本人調書<15p>12行目から「中学3年時の担当教師は何というかたでしたか。」、「遠藤先生と、あともう一人先生がいらしたんですけど・・・済みません。遠藤先生は必ず3年間ずっと一緒に上がっていただいたんですけれども、2,3年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません。」。
▽ 1日きて病欠だとしても、指導要録、通知表には必ず名前を記載することになっていること。指導要録、通知表には、女性担任の氏名が表示されていること。しかしながら、甲第22号証、甲第23号証には女性担任の氏名が表示されていないこと。この相違により、甲第22号証、甲第23号証が偽造であることが立証できること。