N 291226後藤博判決書 #ベタ打ち版 04

#渋谷辰二書記官 #細田良一弁護士

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後藤博判決書<6p>4行目から

(2)控訴人の損害(争点2)

(控訴人の主張)

控訴人は、被控訴人の行為により、平成24年6月上旬以降、慢性的に下痢が続くようになり、睡眠障害にも悩まされるようになった。そして、体調を崩したことにより、24年9月3日から24年9月28日まで病休を取得せざるを得なくなり、その後も平成25年3月31日の定年退職まで限定した勤務しか行えない状態が続いた。

控訴人の行為による精神的苦痛に対する慰謝料としては、200万円を下ることはない。

(被控訴人の主張)

控訴人の主張は争う。

 

後藤博判決書<6p>15行目から

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。

2 争点1 (不法行為の成否)について

(1)前記前提事実によれば、控訴人は、葛飾特別支援学校の教諭であったところ、平成24年4月に同校に入学してきたN担任としてNの指導に関わるようになったこと、N重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる。

特別支援学校は、一定の障害を有する障害者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校であり、特別支援学校である葛飾特別支援学校の教諭であった控訴人は、その職務として、上記の目的を実現するために、校長の監督のもと同校の生徒に対する教育をつかさどる立ち番あったものである(学校教育法72条、82条、37条1項、11甲参照)。