N 291226後藤博判決書 #ベタ打ち版 03
#渋谷辰二書記官 #細田良一弁護士
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後藤博判決書<5p>2行目から
こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。
これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。
また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。
さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。
サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。
後藤博判決書<5p>12行目から
(被控訴人の主張)
被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。
被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。
なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない・