N 291226後藤博判決書 #ベタ打ち版 02

#渋谷辰二書記官 #細田良一弁護士

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4 争点及びこれに関する当事者の主張

(1) 不法行為の成否(争点1)

(控訴人の主張)

被控訴人は、Nの入学前から度を超した要望行為を行う傾向があったところ、入学後、Nについて一人通学指導の開始を要望し、これが開始されないことに端を発し、校長や副校長(以下「管理等」という。)を通じて控訴人を支配することを意図して、管理職等に対し、控訴人の能力が低いと訴えるとともに、控訴人をNの指導から外し、通知表からも控訴人の名前を削除すること、控訴人の授業観察をし、研修結果を報告させること、Nのクラス又は葛飾特別支援学校から控訴人をいなくしてほしいこと等を面談、手紙、

後藤博判決書<3p>1行目から

電話等で繰り返し要求し、また、控訴人のクラスに予告なく現れて、控訴人の日常の学級指導の様子を監視し、控訴人と生徒等のやりとりを逐一管理職らに報告するなどし、控訴人と生徒らとの信頼関係を破壊した。これらの被控訴人の行為は、故意に控訴人の人格権を侵害するものであり、控訴人に対する不法行為に当たる。

被控訴人による不法行為の具体的な内容は、以下の通りである。

ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。

イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。

エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。

オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。

カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。

後藤博判決書<4p>2行目から

キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。

ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。

ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。

コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。