N 291226後藤博判決書 #ベタ打ち版 01

#渋谷辰二書記官 #細田良一弁護士

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平成29年12月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 成島千香子

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求事件(原審 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36807号)

口頭弁論終結日 平成29年11月2日

判決

埼玉県越谷市

控訴人

東京都江戸川区北小岩

被控訴人 中根明子

訴訟代理人弁護士 細田良一

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人が、控訴人に対し、200万円を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、特別支援学校の教諭であった控訴人が、同人の担当していた生徒の母親である被控訴人が控訴人の人格権を侵害する不法行為を行ったことにより、苦痛を覚え、心身の不調を来したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に元づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年1月24日から支払い済まで年5分の割合による遅延損害額の支払を求めた事案である。

 2 原審は控訴人の請求を棄却し、控訴人が被控訴人に対し200万円の支払を求める限度で本件控訴を提起した。

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 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。

(原判決の補正)

(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。

(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。

「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」

(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。

(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。

(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。

(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。