291209 gooで質問01 ネットで質問すれば、ミスリード 裁判所神話

 

▼以下の裁判です。

 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

 東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B

#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官

 

ネットで質問すれば、ミスリード

「 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。

その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。 」

 

□ 291209 回答4の補足

http://imgur.com/IHKSsgq

 

具体的に言うと、控訴審第1回期日です。

 証拠調べをしてくれません。

 相手が引用した文書について、文書提出命令申立てをしましたが、必要ないと。

それなら、事情を知っている人物をについて、証拠申出をしましたが、必要ないと。

 1回で終局するなら、審理不尽で責問権を申し立てましたが、合議するといって裏に消えました。

 結局は、第1回で終局です。

 敗訴したら、再審請求できますか。

 

■ 291209 回答5

 

民事訴訟法にはどのようなことが記載されているのでしょうか。    ↑

民事事件における訴訟手続を

定めています。

 金を貸したが返してもらえない。

 返してもらうため、国家の力を借りますが、

そのための手続が記載されています。

 

□ 回答5の補足

民事訴訟法の規定に違反した場合

==>裁判所が違反した場合で、教えて下さい。

 31条は刑事司法について定めた規定です。

 ==>民事にも類推適用されないのでしょうか。

できないとしたら、民事では手続き保障はされていないのでしょうか。

 以上

 

■ 291209 回答6 

http://imgur.com/b2BYfXO

 

>具体的に言うと、控訴審第1回期日です。

 弁護士に依頼されてるなら、委任された弁護士に、

 本人訴訟なら裁判官、書記官、事務官に説明を求めることです。

 素人にもわかるように説明するのがその人たちの職務です。

 素人にわからないことをいいことに、専門家だけで、

 

 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。

その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。

 

 自分の言い分が全部くみ取られた裁判、判決でないと思われるとき、

 手続きに違法な処理が加えられたせいということは、残念ながら、まず、

ないことでしょう。