291209 gooで質問01 ネットで質問すれば、ミスリード 裁判所神話
▼以下の裁判です。
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係
#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官
ネットで質問すれば、ミスリード
「 違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。
その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。 」
□ 291209 回答4の補足
具体的に言うと、控訴審第1回期日です。
証拠調べをしてくれません。
相手が引用した文書について、文書提出命令申立てをしましたが、必要ないと。
それなら、事情を知っている人物をについて、証拠申出をしましたが、必要ないと。
第1回で終局するなら、審理不尽で責問権を申し立てましたが、合議するといって裏に消えました。
結局は、第1回で終局です。
敗訴したら、再審請求できますか。
■ 291209 回答5
民事訴訟法にはどのようなことが記載されているのでしょうか。 ↑
民事事件における訴訟手続を
定めています。
金を貸したが返してもらえない。
返してもらうため、国家の力を借りますが、
そのための手続が記載されています。
□ 回答5の補足
民事訴訟法の規定に違反した場合
==>裁判所が違反した場合で、教えて下さい。
31条は刑事司法について定めた規定です。
==>民事にも類推適用されないのでしょうか。
できないとしたら、民事では手続き保障はされていないのでしょうか。
以上
■ 291209 回答6
>具体的に言うと、控訴審第1回期日です。
弁護士に依頼されてるなら、委任された弁護士に、
本人訴訟なら裁判官、書記官、事務官に説明を求めることです。
素人にもわかるように説明するのがその人たちの職務です。
素人にわからないことをいいことに、専門家だけで、
違法な手続きがとられることは、現在の日本の裁判制度上、考えられません。
その人たちの人生終わるだけでなく、日本の民事訴訟制度が終わりますから。
自分の言い分が全部くみ取られた裁判、判決でないと思われるとき、
手続きに違法な処理が加えられたせいということは、残念ながら、まず、
ないことでしょう。