N 291102控訴答弁書 <7p>6行目から 02ベタ打ち版

平成29年(ネ)第3587号 #中根明子訴訟

#後藤博 裁判長 #冨盛秀樹 書記官  #細田良一弁護士

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<8p>17行目から

(3) 『<8p>26行目からの証言』(4頁~6頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。学校が知っていた方が良いと思い書いたこと、家庭訪問に行く時も、バスを降りて自宅まで、先に歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと、「登校の経路は後追いでも不安がないこと」は、認める。

 

ロ 240515連絡帳記載部分、240615連絡帳記載部分、240618連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

<8p>26行目から

(4)『<9p>8行目からの証言』ないし『<11p>15行目からの証言』(6頁~13頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分、被控訴人が葛岡裕学校長に対して「できないことは書かないで下さい」と言ったことは、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>1行目から

(5)『<11p>23行目からの証言』(13頁~15頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ 240510家庭訪問時の千葉佳子教諭の説明部分、245514連絡帳記載部分、被控訴人が平成24年5月14日控訴人に対して「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と話したこと、240515連絡帳記載部分、240516連絡帳記載部分は、認める。

 

ハ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>9行目から

(6)『<12p>6行目からの証言』ないし『<13p>18行目からの証言』(15頁~20頁)について

イ 辛島真弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

 

ロ その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>13行目から

8.『280417 中根氏調書の違法性について』(1頁~19頁)について

(1) 辛島弁護士の質問部分と被控訴人の証言部分は、認める。

(2) その余は、不知ないし否認する。

 

<9p>16行目から

3. 被控訴人の主張

控訴人は、原判決の判示部分ないし被控訴人の本人調書に関して数々の求釈明の申し立て、証人調べを求めているが、本件審理に関しては、不要であると思料する。

以上