N 291026提出 #証拠申立書(中学部の女性担任)の補充  ***********************

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  

被控訴人 中根明子

 

証拠申出書(中学部の女性担任)の補充

 

平成291026

 

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 御中

 

控訴人   ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。

 

1 人証の表示

(1) 不明

証人 N 氏が平成22年度に、墨田特別支援学校中学部2年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 15分)

 

(2) 不明

証人 N 氏が平成23年度に、墨田特別支援学校中学部3年在籍中に担任であった女性教諭。

(尋問予定時間 15分)

 

(3) 人証表示が不明となっている理由について。

290417本人調書の<15p>7行目からの記載による。

控訴人は、中根明子 被控訴人に対して、尋問において、女性担任教諭の氏名について質問したが、回答は「覚えていない」と証言していること。

 

再度、控訴理由書で、求釈明を行ったが回答を拒否していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、通知表に担任名は記載されていることから、通知表の提出を求めたが、提出を拒否していること。

現在、文書送付嘱託申立て、調査嘱託申立てを行っていること。

 

(4) 中学部の女性担任の人証の必要性について。

原審は、審理不尽であること。

中学部の指導の実態についても、当事者尋問の場では「分からない」を繰り返していること。

 

再度、中学部の連絡帳を見れば分かる内容であることから、控訴理由書において、求釈明を行ったが、回答を拒否していること。

 

更に、文書提出命令申立書に拠り、連絡帳に記載されていることから、連絡帳の提出を求めたが、提出を拒否していること。

 

特に、普通学級で学習を行っていた中根氏を、同性である遠藤隼 教諭が、「事実上の担当として」、一人で指導を行っていたか、いなかったかについては、本件争点に関係する重要事項であること。

このことから、人証以外の方法が考えられないことに拠る。

 

2 証すべき事実

(1) 290626渡辺力 判決書<2p>11行目からの下記判示が、事実誤認であることの証明を行うため、両名の証言が必要であること。

判示内容=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」

 

(2) 中学部2年次、3年次の一人通学指導の内容について。

甲第20号証=中学部の時の一人通学指導の指導内容。

上記指導の経緯が計画の通りに進行したかどうかについて。

 

(3) 中学部2年時、3年次の一人通学指導の内容について。

甲第22号証=中学3年時の指導要録、甲第23号証=中学部2年時の指導要録。

上記指導の経緯が指導要録の通りに、進行したかどうかについて。

 

(4) N氏への一人通学指導が行われるようになった理由。

指導開始時の実態が、左右の安全確認は身に付いていたかどうか。

指導開始時に、心配はなかったかどうか。

後追いに不安はなかったか。無かったとすれば、どの様な内容か。

有ったとすれば、どの様な内容か。

 

3 尋問事項

各別紙尋問事項のとおり。

 

以上