291030 告訴状 04県警監察官 #あいおいニッセイ
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載
291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状
3回に渡る説明にも拘わらず、佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書には、全く告訴人の主張が反映されていないこと。
佐藤一彦 巡査部長作成の告訴調書については、1枚目に事故状況が2~3行程度で記載されていること。事故状況は26年1月31日の実況見分調書を見る必要があること。
告訴人の署名・押印は3枚目であること。実印が押されていること。佐藤一彦 巡査部長の指示により実印を持参し押印していること。当時は、疑問に思わなかったが、実印を持ち出すことあり得ないこと。
事故状況は、1枚目の書き出しに記載されていること。署名・押印は3枚目であること。3枚目は、告訴調書聞き取りの時の書面と思われるが、1枚目2枚目は差し替えることができること。割り印が押されていないことが理由である。
告訴調書の様式は、基本は、様式第46号であること。しかしながら、様式第27号が使われていること。
告訴調書は、平成26年4月4日付けであること。
告訴人が、平成26年10月25日に、さいたま地方検察庁越谷支部に処分はどの様になったかと聞きに行ったところ、まだ届いていないと回答があったこと。平成26年12月24日付けの処分通知が届いていること。
告訴調書偽造の可能性のある行為は、告訴調書の記載内容を変えたこと。1枚目、2枚目をすり替えた可能性があること。又は、延々と長時間話させて、注意散漫状態にして、署名押印をさせたこと。
家に持ち帰って、読んでから郵送すると申し入れたところ、その場での署名・押印を強要されたこと。
偽造告訴調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
■5 処罰意思
被告訴人の行為は、真実発見の職責を担っている警察官への信頼を失墜させる行為であること。
また、罪名から判断して、社会的影響は極めて大きい。
再発防止のためにも、捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。
■6 告訴状作成日 平成29年10月30日
以上
■ 証拠書類として、調停において双方が提出した文書及び検察審査会に提出した証拠資料。
1 甲第1号証 交通事故証明書(甲第1号証)
2 甲第2号証 実況見分調書(甲第2号証)
3 290525答弁書 甲第2号証についての反論
4 290525答弁書 甲第3号証についての反論
5 佐藤一彦 巡査部長から返戻された告訴人が作成し郵送した告訴状
6 診断書
以上