291030 告訴状 02県警監察官 #あいおいニッセイ
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載
291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状
(7) 被害者及び被害内容
被害者 告訴人
被害内容 事故の相手方が、事故証明書の虚偽記載内容と実況見分調書の虚偽記載内容を元に過失割合を「 6:4 」と主張たこと。その結果。話し合いは不成立、更に、調停が不成立となったこと。今後は、民事訴訟を起こすことになったこと。
■4 告訴罪名
a 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、251230事故当日、告訴人からの聞き取り調査を行いながら、聞き取り調査の内容を実況見分調書に反映しなかった行為は、以下に該当する行為であること。
<1> (信義則違反)民訴法第1条2項に該当する行為であること。<2> (信用失墜行為)地方公務員法第33条に違反する行為であること。
<3> (服務の根本基準)地方公務員法第30条 職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならないに違反する行為である。
b 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成した行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当すること。
及び交通事故証明書に「出会い頭衝突」と表示されるような虚偽文書を作成し、自動車安全センター埼玉県事務所が使用するようにした行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
よって、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
c 被告訴人 佐藤一彦 巡査部長が、実況見分調書に虚偽記載を行った行為は、(虚偽公文書作成等) 第156条に該当する行為であること。
及び、虚偽記載した実況見分調書を、さいたま地方検察庁越谷支部の高島恵美 検事に使用させる目的で、送った行為は、(偽造公文書行使等) 第158条に該当する行為であること。
上記により、(虚偽公文書作成罪)刑法156条・(同文書行使罪)刑法158条に該当する犯罪であること。
具体的な虚偽記載箇所は、様式第27号(その1)、<21行目から> 「見とおし 良」、「勾配 なし」、「路面 平坦」であること。
明らかに、実況と異なっていること。
虚偽記載の目的は、「 出会い頭衝突 」を正当化する目的であること。
「 出会い頭衝突 」を正当化するためには、告訴人が右側通行を行っていたことが前提となっていること。そのためには、「 登り坂、凸面あり 」では、合理的な状況が作り出せないことに拠ること。