#251230 (虚偽公文書作成等)第156条と(偽造公文書行使等)第158条の定義

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弁護士ドットコム- 質問が抽象的なので、抽象的にしか回答で https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_385417/ba_1064907/

 

 

(虚偽公文書作成等)

 第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

▼ 虚偽公文書作成罪は、故意犯であること。

 

■ ==>「行使の目的で、虚偽の文書を作成したとき」は、作成した者は虚偽公文書作成罪になる。

 

 (偽造公文書行使等)

 第158条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

▼ 誤って作成された虚偽公文書も、別の人が「虚偽公文書」だということを認識して「行使」した場合、その別の人は、虚偽公文書行使罪になります。

 

■ ==>「虚偽公文書であることを認識していながら、行使した場合」は、行使した者は虚偽公文書行使罪になる。

 

以上