「 請求及びその利用に正当性が認められない場合 」の立証がなされていない。知る権利の侵害だ。
291003 最高裁に開示請求しました。 Yahoo!知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12180289667
最高裁に開示請求しました。
今崎幸彦 最高裁判所事務総長 から 延長通知が届きました。
通知文の内容は、「・・平成29年3月28日付け(同日受付、最高裁秘書課第1357号)で申出がありました下記の司法行政文書の開示については・・」です。
10月も延長通知が届きました。
▼ 延長は何回できるのでしょうか。
291002 最高裁から 延長通知 通知文
参考
以前の延長通知です。
▼ 回答日時 2017/10/10 07:34:14
総務省訓辞により、請求及びその利用に正当性が認められない場合、不開示にすると過去の裁判判決から決めてあり、その審査期間中永遠に繰り返すことが理論上可能。
以上