「 請求及びその利用に正当性が認められない場合 」の立証がなされていない。知る権利の侵害だ。

 

 

291003 最高裁に開示請求しました。 Yahoo!知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12180289667

 

最高裁に開示請求しました。 

http://imgur.com/9xmiDab

 

今崎幸彦 最高裁判所事務総長 から 延長通知が届きました。 

通知文の内容は、「・・平成29328日付け(同日受付、最高裁秘書課第1357号)で申出がありました下記の司法行政文書の開示については・・」です。

10月も延長通知が届きました。

▼ 延長は何回できるのでしょうか。

 

291002 最高裁から 延長通知 通知文

http://imgur.com/hjpeb7u

 

 

参考

以前の延長通知です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12316269485.html?frm_id=v.mypage-checklist--article--blog----bml4557_12316269485

 

 

▼ 回答日時 2017/10/10 07:34:14

総務省訓辞により、請求及びその利用に正当性が認められない場合、不開示にすると過去の裁判判決から決めてあり、その審査期間中永遠に繰り返すことが理論上可能。

http://imgur.com/uBLQJ2p

 


以上