291010 #審査申立て書提出02 #検察審査会 #アイオイ

#大間野1丁目 #交差点事故 #告発調書 #実況見分調書

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(8)不起訴処分を不当とする理由

処分の基礎となっている以下の3文書に、悪意の記載があること。

<1> 270609交通事故証明書の記載を基にして、不起訴処分を行っていること。

「車両相互 出会い頭 衝突」は、現場状況からあり得ない内容であること。

同時に、申立人が、佐藤一彦 部長に伝えた内容と異なっていること。1230聞き取りでは、佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、物かっていないんじゃないか」と発言したこと。

 

<2> 佐藤一彦 巡査部長作成の実況見分調書の記載を基にして、不起訴処分を行っていること。

佐藤一彦 巡査部長作成の260131実況見分書には、様式第27号に記載の「 現場の模様 」に虚偽記載があること。

▽ 有印公文書虚偽記載罪に該当すること。

虚偽記載を基に、相手方の主張が記載されていること。

(別紙260119 #写真撮影、290506現場写真と比較)

 

「 見とおし 」について、「 左方 良 」と記載されていること。しかしながら、当時は橋梁の舗装工事が行われており、工事内容表示の大きな看板が、フェンスにあったことで、見通しは不良であること。

(別紙の260119 #写真撮影)

「 勾配 」については、「 なし 」と記載されていること。しかしながら、現場は急勾配であること。(260119 #写真撮影)

 

申立て人の自転車進行方向は、登り坂であること。登り坂であり、前方の見とおしは良好であること。

 

早期に相手の自転車を発見し、最小速度で登っていたことから、出会い頭衝突は、あり得ないこと。

 

調停時における相手の主張は、審査申立人の自転車は、フェンスに沿って右側通行を行ったとしていること。しかしながら、右側通行を行うには、凸部があり、不可能であること。(260119 #写真撮影、290506現場写真)

 

「 路面 」については、「 平坦 」と記載されていること。しかしながら、現場は凸面があること。上り坂であること、凸部がある部分を敢えて選んで、右側通行を行う理由はないこと。(260119 #写真撮影、290506現場写真)

 

「 調停前と調停後では、現場が改修されていること 」(260119 #写真撮影、290506現場写真)

坂を登り切った場所に設置された車止めポールが、3本から2本になっていること。中央の1本が除去されていること。本来ここは、自動車道であったが、勾配が急であり、危険なため自動車は迂回するようになったこと。

「 凸部については、段差が緩やかになるようにアスファルトが追加されていること 」。当時は、草加市側から越谷市側に自転車通行する場合は、「 < 」の中央を通過すれば、比較的段差解消が緩やかであったこと。しかし、それ以外の場所を通過するには、段差が大きいこと。追加アスファルト工事は、色とテクチャーが異なっており、明瞭に識別できること。

さいたま県警の証拠隠しの可能性もあること。