T 36丁 280209被告第5準備書02 270202受付文書 280201FAX文書の差換え文書 第9回口頭弁論陳述 画像版 #izak #要録偽造
▼要録偽造から話を逸らせるために、スモールステップ指導と主張。24マニュアルでは、N君は学校外での一人通学指導前の生徒である。
36丁-09 280209被告第5準備書面
「そうした過程で」机上に本を置いて行った日時の特定が、石澤泰彦 都職員の主張の前提条件だ。入学直後の日であること。置いて行った目的は、教員の支配であること。
36丁-10 280209被告第5準備書面
<10p>12行目 本件連絡帳や手紙等の記載を・・時系列に並べたものである。連絡帳を書換え葛岡裕 学校長宛ての手紙を原告宛であるように思いこませている。
36丁-11 280209被告第5準備書面
<11p>6行目 5月2日の記載では・・<11p>12行目 この時期に、保護者は、原告に図書の閲覧を進めている。本を机上に置いて行ったのは、5月2日頃と主張している。
36丁-11 280209被告第5準備書面
<11p>22行目 240606の朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた(甲15-1枚目)。本証は、石澤泰彦 都職員側であること。
36丁-11 280209被告第5準備書面
甲15号証-1枚目は、三木優子 弁護士の偽造であること。原始資料のメールを求めたところ、メールではないと回答を得ていること。240606の朝については、240515の朝であることを、連絡帳で確認し訂正を求めた。しかし、拒否した。
36丁-12 280209被告第5準備書面
<12p>1行目 240606の朝、原(告から一人通学指導はしない旨伝えられた後)、葛岡裕 学校長に面談した。石澤泰彦 都職員の主張である。葛岡裕 学校長の手帳を提出し、立証を行え。
36丁-12 280209被告第5準備書面
<12p>21行目 「240606に保護者と面談したのは原告一人であったこと、原告が保護者の一人通学指導の求めを拒否したこと」は、石澤泰彦 都職員の主張である。立証を行え。
36丁-13 280209被告第5準備書面
<13p>4行目 「一人通学指導の計画を作成しないばかりか」は、280419甲16号証で反証している。
36丁-14 280209被告第5準備書面
<14p>24行目 「指導要録様式変更については乙24の1及び2のとおり」。齟齬があり、立証できていない。(証拠の申出・法第180条)民事訴訟規則第99条1項に違反していること。
以上