290901下書き版 判決書を処理する手順 仕事術

 A) 準備

 1 判決書を受け取る

 2 判決書のベタ打ち版を作る

 3 判決書に上部に<頁番号>を入力する。

例えば<2p>と入力する 

4 代名詞や記号に、具体的内容を、代入する。例えば、「甲第2号証=○○を代入する」。「 1の(3)に拠れば=「具体的文章を代入する」  

5 印字して、各所にある結論を丸で囲む。 

6 PCファイルに戻り、丸で囲んだ下に <4p>n行目からの判示 と挿入する。

 7 長い文は、単文積み重ね文に直す。XXX

複文は、2つの文に分ける。分け方は、主語と述語の単文。長い修飾語を単文表記に直し、後ろに続ける

挿入文入りは、2つの文に分ける。地の文の主語と述語の単文。挿入文は後ろに続ける。

 

超長い文は、箇条書きにする。主語と述語の単文を1文とする。

残りの部分は、以下の通りとして、ぶつ切り文を列挙する。

ぶつ切り文は、記載内容によって分類整理する。構造が見えるように表記する。

(例として=志田原信三判決書、村田渉判決書)

 

超長い文であっても、時系列順に記載されている場合は、そのままで良い。単文列挙は不要な作業。

 

B) 判示内容の検討に入る

印刷した判決書に戻る。

 

1 ○で囲んだ結論に対応する争点を、明示する。争点確認は重要だ。

 

▽ 争点が明示されていない場合、

▽ 争点となっている命題を都合よく変えている場合は、騙そうとしていると判断して良い。

 

争点に対応していない、結論を書く奴がいる。

村田渉裁判長の例

争点=「乙第11号証は、N君の指導要録である」を隠して判示している。

結論=「乙第11号証は、偽物と認めることは出来ない」と判示。

その上で、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことが、立証できたとして、乙11号証の記載内容を基礎に裁判をしている。

 

2 結論と結論の間を、IRACで整理する。

I=背景、前提条件等。

ここでの違法が多い。どさくさ紛れで、嘘を書いている。

▽ I(事実認定)の場合=

 

▽ I(主張)の場合=主張根拠を遡上する

 

R=適用する法規定。

▽ 恣意的に法規定をすり替える。

▽ 「○○より、××の方が、利益が多い」と個人的価値観で判断する

 

A=初期条件を適用する法規定に代入すし、同値変形する作業。 

▽ R(I)が同値変形されているかの確認をする。

▽ 論証飛ばしが横行している。

 

C= 

 

▼ 書かれていない事実の発見。

(判決書)民訴法第2532項の悪用。 

「主文が正当であることを示すのに必要な主張を適示しなければならない」。

=>言い換えると、判決を導き出すのに、裁判官が必要でないと思った主張は、事実として書かなくて良い。

恣意的にフィルターをかけることができるようになっている。

川神裕 裁判長は、改正銀行法を無視して判決書を書いた。

志田原信三 裁判官は、