26丁  270713被告第2準備書面02

T  原審の記録 概要 #izak #画像版 

平成26年(ワ)第24336号 #要録偽造事件

#石澤泰彦 都職員、#荒井幹人 都職員、 #成相博子 都職員

 

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▼ 3行目から「619()・・」。このセンテンスは、連絡帳からの引用であること。連絡帳は、引用文書であること(文書提出義務)民訴法第2201項に該当すること。原本を持っている被告に提出義務があること。

 

 #三木優子 弁護士には、複写を渡すときに、「これは表に出せない文書です。相手が嘘を書いてきたときに使えるだけです。原本を出させて下さい」と言葉を添えたこと。しかしながら、進んで複写を書証提出していること。反論に使っていないこと。

 

▼ 19行目から「原告が依然として定期券の取り外しを手伝っていたので・・」。この主張は、トリックセンテンスであること。主張根拠が不明であること。時期が不明であること。定期券の取り外しについては、朝会後に教室に行けば、終わっていたこと。

遅れて教室に入ってきたとき、言葉がけをしたところ、それを見て中根母は大声で怒鳴ったこと。直ぐに、校長室に走ったことがあった。しかし、文脈から時期に齟齬あること。時系列入れ替えトリックだ。

 

▼ 22行目から「このころ、中根母は原告に、図書の閲読を薦めている」。この主張は、トリックセンテンスである。「このころ」と曖昧言葉で表現し文脈詐欺を行っている。 #石澤泰彦 弁護士は、連絡帳原本を持っていること。連絡帳を持っているにも拘らず、時系列入れ替えトリックを行っていること

 

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▼ 5行目から「このころ・・」。曖昧言葉で表現して、時系列入れ替えトリックを行っていること。 #葛岡裕 学校長の手帳を見れば、日時が特定できること。

 

▼ 14行目から「これは619日以降のことがらである」。この主張は、トリックセンテンスであること。この頃は、N君の指導はT教諭に任せるようにしていたこと。主張根拠が不明であること。

▼ 15行目から「教室移動の際に、原告がN君と手をつないでいるのは現認されている」。この主張は、トリックセンテンスである。 #中村良一 副校長が現認していると主張していること。日時・場所の説明がなく、具体性に欠けること。N君の場合は、学習1班の担当教諭が教室まで迎えに来ていること。

 

 

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▼ 12行目から「一人通学練習の経緯」

▼ 22行目から「ウ 3年時においても・・安定して毎日一人で帰ることができるようになった・・」。主張根拠が不明である。中学部の連絡帳が証拠資料である。

 

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▼ 18行目から「・・指導計画を継続して実施した・・」。主張根拠が不明である。中学部の連絡帳が証拠資料である。

 

▼ 21行目から「・・就労支援センターファンタジアに入所・・」。 #三木優子 弁護士に、作業所か生活訓練所かを特定するように依頼したが、拒否。

中根氏訴訟の尋問でも、卒業時の入所先として、特定を依頼したが、拒否。現在の通所先として、「作業所か生活訓練所か」の特定を依頼したが拒否。

 

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