000000 #職権探知義務違反 #職権探知主義の適用条件 #thk6481
#公益性の確保 #真実発見の要請
▼・・裁判所の自由な裁量で職権探知を行わないことは、原理的に許されないからである・・職権探知義務違反
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215p 職権探知主義の適用条件について
<215p>・・職権探知主義が適用されるのは、当事者による私的自治のみに委ねると、社会の公益や当事者以外の第三者などに対して、不当な影響が及ぶおそれがある場合である・・具体的には・・訴訟要件のうち公益性の高いもの・・行政訴訟・・などには、職権探知主義が適用される。
(職権探知主義が適用される理由)・・裁判の対象が当事者の自由処分を許す法律関係でないため・・弁論主義を適用することは相当ではないからである・・
・・また、こうしたものについては、真実発見の要請が優先されるため・・
(訴訟要件のうち公益性の高いもの)とは、(8-7-2)を参照
<217p> ・・裁判所に職権探知義務がある・・職権探知主義の根拠は、社社会の公益性の確保や第三者の利益の保護の要請に由来するもので、裁判所の自由な裁量で職権探知を行わないことは、原理的に許されないからである・・
▼・・裁判所の自由な裁量で職権探知を行わないことは、原理的に許されないからである・・職権探知義務違反