281216 鈴木雅久判決書 の判示から 嘘を書かずに人騙す izak
□以下の判示内容は、嘘を書かずに人と騙すレトリックである。
「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」
佐藤優 著 人たらしの流儀 22p ・・ロシア人スパイの得意な手口、「嘘をつかずに嘘をつく」・・
▼象さんの法則
ここは熱帯です、大きな動物がいます。
足はこんなに大きくて、皮膚はザラザラしている。
ちょっと毛も生えていて細い尻尾がついています。
さて、この動物は何でしょう?
普通は、象と答えるが、答えは犀。
(間違ったのは)「鼻がどうなっているか、訊かなかったお前が悪い」となる。
この過程で一番大切なのは、発言者は嘘をついていないこと。
だから、「鼻が長いのか?」と・・・
・・ちゃんと質問していかないと、きちんとした答えにたどりつかない。
そう言う事です。
▼以上の話からの考察、「鼻が長いのか?」との質問を封印できるようにすることが要点である。
どうでも良い情報を沢山与えることで、核心の情報は隠しておくこと。
不完全な情報を与えて、ミスリードする。
事実を伝えて、ミスリード。
□以下の判示内容は、嘘を書かずに人と騙すレトリックである。
「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」
期日外釈明を行為して、原告のN君の下校時の観察記録を書証提出させないようにしたこと。
三木優子弁護士は、甲45号証から48号証を公判に提出したこと。岡崎克彦裁判長は証拠調べを行ったこと。
しかしながら、書証提出されていないこと。書証提出していないことは、原告には知らされていないこと。原告は、控訴状作成で知ったこと。
▽原告のN君の下校時の観察記録から分かること。
「N君は、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと」
▽281216鈴木雅久判決書の判示内容は以下の通り。
「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」
上記内容から分かること。
<A> 事実記載について。
「N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで」
N君には歩行障害はないこと。始から、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けたこと。
<B> 「一人で歩いて」は、事実を伝えて、ミスリードしていること。
隠している核心情報は、N君の課題は、「一人で状況判断して」りそな銀行手前まで行けること。
<C> 鈴木雅久判決書の虚偽について。
「スモール・ステップ指導の結果、りそな銀行手前まで行けるようになった」こと。
240614 #乙7号証 一人通学指導計画書01 登校時
240614 #乙7号証 一人通学指導計画書02 下校時
1年3学期の課題は、りそな銀行手前まで一人でゆくこと。
しかしながら、3年次12月の下校時様子は、
「N君は、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと」
以上
281216 鈴木雅久判決書 の判示から 嘘を書かずに人騙す #izak