281216 鈴木雅久判決書 の判示から 嘘を書かずに人騙す izak

 

□以下の判示内容は、嘘を書かずに人と騙すレトリックである。

「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」

 

佐藤優 著 人たらしの流儀 22p ・・ロシア人スパイの得意な手口、「嘘をつかずに嘘をつく」・・

 

▼象さんの法則 

ここは熱帯です、大きな動物がいます。

足はこんなに大きくて、皮膚はザラザラしている。

ちょっと毛も生えていて細い尻尾がついています。

さて、この動物は何でしょう?

 

普通は、象と答えるが、答えは犀。

(間違ったのは)「鼻がどうなっているか、訊かなかったお前が悪い」となる。

この過程で一番大切なのは、発言者は嘘をついていないこと。

だから、「鼻が長いのか?」と・・・

 

・・ちゃんと質問していかないと、きちんとした答えにたどりつかない。

そう言う事です。

 

▼以上の話からの考察、「鼻が長いのか?」との質問を封印できるようにすることが要点である。

どうでも良い情報を沢山与えることで、核心の情報は隠しておくこと。

不完全な情報を与えて、ミスリードする。

事実を伝えて、ミスリード。

 

 

□以下の判示内容は、嘘を書かずに人と騙すレトリックである。

「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」

 

期日外釈明を行為して、原告のN君の下校時の観察記録を書証提出させないようにしたこと。

三木優子弁護士は、甲45号証から48号証を公判に提出したこと。岡崎克彦裁判長は証拠調べを行ったこと。

しかしながら、書証提出されていないこと。書証提出していないことは、原告には知らされていないこと。原告は、控訴状作成で知ったこと。

 

▽原告のN君の下校時の観察記録から分かること。

N君は、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと」

 

281216鈴木雅久判決書の判示内容は以下の通り。

「・・スモールステップ指導の結果、N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けるようになった・・」

 

上記内容から分かること。

A 事実記載について。

N君は、一人で歩いてりそな銀行手前まで」

N君には歩行障害はないこと。始から、一人で歩いてりそな銀行手前まで行けたこと。

 

B 「一人で歩いて」は、事実を伝えて、ミスリードしていること。

隠している核心情報は、N君の課題は、「一人で状況判断して」りそな銀行手前まで行けること。

 

C> 鈴木雅久判決書の虚偽について。

「スモール・ステップ指導の結果、りそな銀行手前まで行けるようになった」こと。

 

240614 #7号証 一人通学指導計画書01 登校時 

http://imgur.com/AgEjVcl

 

240614 #7号証 一人通学指導計画書02 下校時 

http://imgur.com/FuIBjgG

13学期の課題は、りそな銀行手前まで一人でゆくこと。

しかしながら、3年次12月の下校時様子は、

N君は、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと」

 

以上

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