290204 朝日24面 から学んだこと。
献身利用した労働搾取。N母の不当要求はここからきている。
教員が担当する週当たりの授業時数は何十年も変わらないが・・
「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。
290204 朝日24面 献身利用した労働搾取 油布佐和子・早大院教授(教育社会学)
教員の1日から労働、睡眠、食事などの時間を除くと、残りは2時間ほどしかないことが明らかになった。教員には献身的な姿勢が求められ、それに乗っかる形で労働が搾取されている。
労働時間の量だけではなく密度にも注目したい。
▼教員が担当する週当たりの授業時数は何十年も変わらないが(指導時間数)、
ICTやアクティブ・ラーニングなど新たな取り組みが求められている。
疲れると、自ら研究するより、パッケージ化された教材を使うようになる。専門的知識が不要になるので、先生という職業が社会から尊敬されなくなる恐れもある。
290204 朝日24面 勤務管理は校長の義務 青野覚・明治大教授(労働法)
現在の学校は労働時間の無法地帯といえる。
心を病む教員が10年間で大きく増えた。睡眠時間6時間未満の教諭が2割以上いる。
睡眠時間が6時間を下回ると、うつ病を発症するリスクが急激に高まる。
▼法令が使用者に命じている勤務時間管理や安全配慮の義務を教育委員会や校長が果たしていない。
従来は「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、
教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。
だが最近は、この法の下で校長には勤務を調整する義務があるとする判決が出ており、注目すべきだ。
■都立学校は、出勤管理にタイム・レコーダーを使っている。
出勤時にタームレコーダを通す。
しかし、退勤時はタイム・レコーダを通してはいけないことになっている。
教職員組合が三六協定を結んでいる結果だ。
退勤時も、タイムレ・コーダーで管理しろ。
■労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律も、葛岡裕学校長は無視している。
■281216鈴木雅久判決書は、短期の介護休暇を取り、更に介護休暇を取得する予定の原告に対し、乙7号証を押し付けても問題はないと裁判した。
重度生徒の一人通学指導を、原告一人で毎日、登下校の行っても問題ないと裁判した。
朝は、全員参加の職員朝会を8時30分になったら退席して、一人通学指導に行く。下校時は、休憩時間になっても、一人通学指導を行えという。
以上
290204 朝日24面 から学んだこと。
献身利用した労働搾取。N母の不当要求はここからきている。
教員が担当する週当たりの授業時数は何十年も変わらないが・・
「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。