290118(案)<12p>上から23行目から 事実認定 #izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

VIP待遇を繰り返し求める保護者対応は、管理職の職務である 

 

<12p>上から23行目から

15) 葛岡校長は,76日,原告に対し,N母が本件学期のまとめに原告の氏名を載せないように求めていることを告げた。(甲23

 また,葛岡校長は,同月13日,原告に対し,N母の感情を和らげることを主たる目的として,N母の上記求めに応ずることを告げたが,原告は,

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特段,異議を述べなかった。(甲2415

<a>N母の感情を和らげることを主たる目的として」とあるが、聞いていないこと。被告の主張であること。伝えたというならば、葛岡裕学校長の手帳を証拠資料として提出して証明を求める。

感情を和らげる目的と主張するが、甲28号証の内容からは、判断すれば、ただ因縁をつけているだけである。因縁をつけるなと説明することが校長職務である。

 

<b>「異議を述べなかった」。当時は、状況が把握できず、五里霧中であったこと。N母の様な異常までに、VIP待遇を繰り返し求める保護者対応は、管理職の職務でると判断していたからでもある。葛岡裕学校長を信用し、任せるしか方法が思いつかなかったからでもある。しかし、異常な要求を繰り返し求める保護者の言いなりになる奴とは、つゆ思わず。

<c>裁判になれば、信義則違反を繰り返す。勝訴するなら、要録偽造まで行う人物とは思えなかったからである。

<d>N母の上記求めに」の違法性について。

N母の求めが異常であることに気付かないでいること。葛岡裕学校長の無能の証明であること。学校長が行うべき行為は、説明である。「平素は、本校の教育方針をご理解の上、ご協力を頂き有難うございます」である。VIP待遇を求めて止まないN母の様な保護者には、きちんと説明することが学校長の職務である。職務を放棄して、N母の言いなりになっていることの証明であること。

 

<13p>上から2行目から

16) 原告は,711日,三楽病院精神神経科を受診し,佐藤医師に対し,6月頃から不眠,下痢等の症状が出ていると訴えたところ,暫定的には心因性の抑うつ状態ではないかとの診断を受け,漢方薬の処方を受けた。(甲7

7号証について補足 

<a>下痢症状については、体育祭の練習期間中の5月末頃から始まっていたこと。中村良一副校長は教室1Aまで降りて、「N母が、校長室に来ている、心当たりはあるか」と質問があった。千葉教諭は「N母の言っている一人通学と担任が考えている一人通学では違っているのかもしれない」と発言。それを受けて中村副校長に依頼した、「N母の言っている一人通学とはどのようなものか聞いてほしい」と。この時に、続けて伝えた。「N母の学級への注文が多くて、下痢の症状が起きている。N母の行為は威力業務妨害である。対応をお願いした」こと。そして、体育祭の校庭練習に行った。練習を終えて、授業準備で職員室に行くと、空き時間で職員室にいた女性教諭から、N母が、校長室で大声を挙げているのが聞こえたと。このことについては、管理職から説明はなかった。

 

<b> 平成24624日、三楽病院精神神経科を受診しに行ったところ、予約が必要といわれたこと。アンケートに記載して、直近の予約日711日を予約したこと。

 

<13P>上から6行目から

17) 本件学校においては,720日,1学期の終業式が行われ,本件学校は,N君に対し,原告の氏名が担任欄に記載されていない「学期のまとめ」と題する書面(本件学期のまとめ)を交付した。もっとも,N君以外の1A組の生徒の「学期のまとめ」には担任欄に原告の氏名が記載されているほか,本件学校が保管する指導要録等の公薄にはN君についても担任欄に原告の氏名が記載されていた。(甲24,証人葛岡)

 

上記判示の違法性について

<1>「N君以外の1A組の生徒の「学期のまとめ」には担任欄に原告の氏名が記載されている・・」との判示について。

この事実は、N母の異常な要求に沿って葛岡裕学校長が動いている証拠である。他の生徒保護者からは、「原告の氏名を書くな」という異常な要求はきていないからである。

 

<2>「本件学校が保管する指導要録等の公薄にはN君についても担任欄に原告の氏名が記載されていた」について。

<a> 上記記載は、被告小池百合子都知事の主張であること。よって、控訴審答弁書では、葛飾特別支援学校のN君の指導要録を書証提出して、証明をすることを望む。

<b> 繰り返し同じことを書いてきている。「N君についても担任欄に原告の氏名が記載されていた」とは、当たり前のことである。学期当初の4月中に記載する事項であること。記載してないとしたら、違法であること。N母が原告の氏名を外せと要求したのは、6月末頃である。

<c> 最近は、指導要録は保護者には開示されるので、N母を恐れて、記載を削除した可能性もある。24年度からの、要録電子化では、書き直しができる可能性がある。<a>の通り、「指導要録等の公薄にはN君についても担任欄に原告の氏名が記載されていた」という被告主張の主張根拠として、指導要録を提出して、証明することを求める。

 

<d>証人葛岡について

出来事及び時系列を特定するには、葛岡裕学校長の手帳は「唯一の証拠」であること。原告は、文書提出申立てを行っていること。原告が校長室で指導を受けたとき、必ず、葛岡裕学校長は手帳を読みながら、説明を行ったこと。葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)第2202項の該当文書であること。最判昭和53323判例時報885118頁に該当する文書であること。時系列を確定するために必要な唯一の証拠であること。

しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申し出を却下したこと。唯一の証拠方法を却下し、証拠調べを行わずに 被告人の証言を証拠資料として判断を下すことは認められないこと。

被告は、答弁書・準備書面で、数々の信義則違反を行っている事実があること。証人葛岡の証言は証拠とすることは、経験則違反であること。

 

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