290117(案)追加版 事実認定に先立っの確認 <6p>上から17行目から #izak
#鈴木雅久 判決書 #控訴状理由書
第3 当裁判所の判断
事実認定に先立っの確認
甲15号証(280927三木優子弁護士から送られた文書)。
甲15号証1枚目は、三木優子弁護士に拠る偽造文書であること。2枚目以降は、甲2号証(手書きメモ)という証拠資料に裏付けられていることから、証拠資料となりうる文書であること。
しかしながら、甲15号証1枚目は、裏付けがないこと。メール一覧の画面ハードコピー及びメール内容の画面ハードコピーではないこと。メールの送受信日の特定ができないこと。「・・紙で返事を」で途切れている事実から、全文ではないこと。
「0606 クラスの先生へ ・・」の日付確認を3度に渡り依頼したが、三木優子弁護士は拒否している事。原告が確認したところ、0606は平成24年5月15日であること(甲33号証)。
甲15号証1枚目は、平成27年度のメールであること。2枚目以降は24年度のメールであること。
甲15号証1枚目については、原告の人証にて成立を否認していること。被告等が検真を求めないことは変だと証言していること。
三木優子 背信弁護士が、1枚だけ紛れ込ませて、検真逃れを画策した可能性があること。
甲15号証 9枚目は240621の記載で終わっている事実。10枚目は240704からの記載で始まっている事実。少なくとも240630の記載が飛ばされている。
以上から、甲15号証1枚目のメール内容全文の画面ハードコピーを書証提出させて、検真を行う必要があること。
1 認定事実
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