290110(案) <6p>17行目から  裁判所の事実認定 #izak

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

 

<6p>17行目から 

 

3 当裁判所の判断

1 認定事実

 前記争いのない事実,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

1N君は,東京都立墨田特別支援学校小学部を卒業後,平成2141日,同学校中学部(以下「本件中学部」という。)に入学し,遠藤隼教諭(以下「遠藤教諭」という。)は,N君の本件中学部の1年次から3年次までの担任であった。

 遠藤教諭は,N君の本件中学部における一人通学(下校)指導の計画として,第1段階は本件中学部から本件中学部の最寄り駅までの間を,第2

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段階は本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を,第3段階は本件中学部から上記各駅を経て自宅の最寄り駅までの間を,一人で通学することができるようにするという三段階の計画を立案した。同計画では,第1段階及び第2段階は目標とすべき期間を具体的に定めていたが,3段階は期間未定とされていた。

 N君は,遠藤教諭の指導の下,上記の計画に沿って継続的に一人通学の練習に取り組み,1年次には本件中学部から約600メートル離れた本件中学部の最寄り駅までの区間を徒歩により一人で通学できるようになり,2年次の3学期以降は本件中学部から上記最寄り駅を経て乗換駅まで,徒歩と電車により一人で通学できるようになり,3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった

(以上につき,乙411(枝番を含む。以下,枝番のあるものについて特に断らない限り同じ。),12,弁論の全趣旨)

上記判示の違法性について

<1>N君は,遠藤教諭の指導の下,上記の計画に沿って継続的に一人通学の練習に取り組み,1年次には本件中学部から約600メートル離れた本件中学部の最寄り駅(八広駅)までの区間を徒歩により一人で通学できるようになり,2年次の3学期以降は本件中学部から上記最寄り駅(八広駅)を経て乗換駅(青砥駅)まで,徒歩と電車により一人で通学できるようになり,3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」と判示してあることの違法性について。

 

<a>具体的な駅名を記載しないことで、トリックを行っている。

「上記区間」が不明であり、証明になっていないこと。

4号証では、通学経路は以下の通り。

学校→(徒歩)→八広駅→(京成線)→京成小岩駅→(徒歩)→自宅

乗換駅の青砥を加える

学校→(徒歩)→八広駅→(京成線)→青砥駅(乗り換え)→(京成線)→京成小岩駅→(徒歩)→自宅

 

XXX<消えた下校経路>乗り換えなしの経路

学校→(徒歩)→京成高砂駅→(京成線)→京成小岩駅→(徒歩)→自宅

 

<b>4号証は計画書であり、目標であること。指導の記録でも。指導のまとめでもないこと。例えば、民間の場合でいえば、販売委目標と今期の販売結果とは、異なる。計画書をもとに行う行為は、推認であること。事実認定に必要な資料は、N君の指導の記録、N君の連絡帳・通知票等の記録であること。当時の記録の記載内容をもとに、事実認定が行われていない事実。

証拠にもとづかないで、事実認定として記載していること。このことは、証拠裁判に違反する行為であること。

 

<c>「第3段階は期間未定とされていた」。つまり、指導は行われていなかったことになる。

 

<d>3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」との判示の違法性について。

上記区間が不明であること。乙4号証の目標は、「自宅まで一人で変えれるようになった」であること。

<e>「登下校することができるようになった」との判示の違法性

登校については、全く記載が行われていない事実。登下校とも、証拠により証明されていない内容であること。事実認定は悪意の認定であり、違法であること。

 

<2>4号証(中学部の一人通学指導計画書)は、真正証明がなされていない事実がある。「乙4号証が、N君ものである」という証明がなされていない事実。人証にての真正証明が行われていない事実。遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を岡崎克彦裁判長は、拒否した事実。

 

<3>11号証(中学部の指導要録)は、真正証明がなされていない事実がある。

<a>281216鈴木雅久判決書には、「乙11号証がN君指導要録である」と判断した理由が記載されていない事実。N君のものと特定する情報は、総て消されている事実。

<b>11号証は、形式において、被告小池百合子都知事の提出した乙24号証では、「2セットで1人前となる」ことの証明がなされていないこと。

<c>11号証は、内容において、N君が1カ月で退化している内容になっていて異常であること。243月に記載した乙11号証では、国語の課題として、自分の漢字名のなぞり書きをおこなっていた。244月の課題は、学習1班及び学級1Aの朝学活の課題は自分のひらがな名のなぞり書きであった事実。

<d>人証申請したが、岡崎克彦裁判長人証を拒否した事実。乙11号証の作成者である磯部淳子 墨田特別支援学校長、N君の学習指導要録を手書きで作成した遠藤隼 鹿本学園主幹の人証が行われていないこと。

<e> N君の中学部の指導要録の原本が提出されていない事実。

(書証の申出)民訴法219条による真正証明が行われていない事実。

<4>12号証は、真正証明がなされていない事実がある。「乙12号証が、N君ものである」という証明がなされていない事実。人証にての真正証明が行われていない事実。遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を岡崎克彦裁判長は、拒否した事実。

 

<5>弁論の全趣旨についての違法性

(自由心証主義)民訴法247条の適用は違法であること。

4号証、乙11号証、乙12号証は、証拠調べが行われていない文書である。被告小池百合子都知事の主張資料と全趣旨に拠っての事実認定は違法である。