270324 #被告証拠説明書(1) #4号証 #中学部一人通学計画書 (下校分) 

N母の異常さを示す証拠であること。 #izak 

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270324被告証拠説明書(1)

4号証 (中学部2年次の一人通学計画書 下校分)

実施期間は2

22510日(月)から514日(金)までの5日間

22728日(水)から826日(水)までの夏季休業中の22日間

<内訳>は以下の通り

28(水)、2930 82日(月)から6日(金)までの5日間、9日(月)の週に5日間、16日(月)の週に5日間、23(月)、242526

 

<夏季休業中に行ったとすることの違法性>

特定の個人であるN君のみに、夏季休業中に22日間も指導を行っていることは、異常であること。==>N母の異常さを示す証拠であること。

他の生徒との格差があり、不公平であり違法であること。、

教員研修拒否となっていること。

 

 

1回目の指導区間=学校から八広駅までの区間。

教員の指導内容=時々隠れてついて行く。(後追い指導)

 

2回目の指導区間=学校から青砥駅までの区間

教員の指導内容=時々隠れてついて行く。(後追い指導)

 

結果、学校から自宅まで、一人通学ができるようになり、中学部3年次は一人で通学していたと被告主張。

 

<原告求釈明を求めたこと>。

理由は、計画に過ぎないこと。実際の指導記録でないこと。真正証明がなされていなこと。

 

270324 #被告証拠説明書(1) #4号証 #中学部一人通学計画書 (下校分) 

N母の異常さを示す証拠であること。 #izak