270324 #被告証拠説明書(1) #乙4号証 #中学部一人通学計画書 (下校分)
N母の異常さを示す証拠であること。 #izak
270324被告証拠説明書(1)
乙4号証 (中学部2年次の一人通学計画書 下校分)
実施期間は2回
22年5月10日(月)から5月14日(金)までの5日間
22年7月28日(水)から8月26日(水)までの夏季休業中の22日間
<内訳>は以下の通り
28(水)、29,30 8月2日(月)から6日(金)までの5日間、9日(月)の週に5日間、16日(月)の週に5日間、23(月)、24、25、26
<夏季休業中に行ったとすることの違法性>
特定の個人であるN君のみに、夏季休業中に22日間も指導を行っていることは、異常であること。==>N母の異常さを示す証拠であること。
他の生徒との格差があり、不公平であり違法であること。、
教員研修拒否となっていること。
1回目の指導区間=学校から八広駅までの区間。
教員の指導内容=時々隠れてついて行く。(後追い指導)
2回目の指導区間=学校から青砥駅までの区間
教員の指導内容=時々隠れてついて行く。(後追い指導)
結果、学校から自宅まで、一人通学ができるようになり、中学部3年次は一人で通学していたと被告主張。
<原告求釈明を求めたこと>。
理由は、計画に過ぎないこと。実際の指導記録でないこと。真正証明がなされていなこと。
270324 #被告証拠説明書(1) #乙4号証 #中学部一人通学計画書 (下校分)
N母の異常さを示す証拠であること。 #izak