281120_0834 #thk6481 最高裁からの調書(決定)は、本物か偽物か 

裁判長認印欄に、小貫芳信裁判長の印が有りません。

「原本は1通しか存在しません」

「その原本には裁判官全員の印があります」

 

最高裁から、281111調書(決定)が届きました。

http://imgur.com/TvvZ33x

 Yahoo!知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167018166

 

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投稿日時 2016/11/20 08:34:52

最高裁から、281111調書(決定)が届きました。

http://imgur.com/TvvZ33x

 

裁判長認印欄に、小貫芳信裁判長の印が有りません。

 本物でしょうか。

 

補足

・・原本は1通しか存在しませんのでその原本には裁判官全員の印があり、訴訟記録はそのうちに第一審裁判所に戻されて一定の期間は保管されます・・との回答がありました。

▼一定の期間とは、具体的に言うとどのくらいでしょうか。例えば5年とか。

 

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ベストアンサーに選ばれた回答 free_croverさん

回答日時 2016/11/20 10:07:30

 

>>本物でしょうか。

 「これは正本である」と記した下に、書記官の印が別紙に添付されていませんか?

いわゆる、例文とか三行文の決定による最高裁の審理対象外といわれるケースですね。

どちらにしても、決定ですから最高裁の門前払いです。

 

なお、原本は1通しか存在しませんのでその原本には裁判官全員の印があり、訴訟記録はそのうちに第一審裁判所に戻されて一定の期間は保管されます。

 

「原本は1通しか存在しません」

「その原本には裁判官全員の印があります」

 

補足に回答 free_croverさん

回答日時 2016/11/21 11:10:01

 

第一審裁判所に訴訟記録が返戻されて5年中間。

 準備書面などの当事者の提出した訴訟資料は、5年を経過すれば破棄されたと思いますが。

 再審を考えているとか?

なら、無理。

 法律審の上告で審理されなかった事案を、再び事実審で審理することはないと思った方がベスト。

 

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質問した人からのコメント

コメント日時 2016/11/21 18:00:16

 

ありがとうございました。

やはり5年で破棄されますか。

 

判決文だけ読むと、もっともな体裁を整えています。

訴状・準備書面・証拠と合わせると、

出鱈目な内容です。5年で破棄されるから安心して悪事をやってますね。

 

証拠が行方不明なので、見つかったら弾劾裁判の方にします。

有難うございました。

 

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カテゴリマスター aho_riekoさん

回答日時 2016/11/20 09:49:47

 

調書の写しで、契印があるので問題無いと思います

 

 

補足に回答 aho_riekoさん

補足に回答日時 2016-11-21 10:55:58

 

民事の訴訟記録は第1審裁判所に5年間保存されます。

 

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281120_0834 #thk6481 最高裁からの調書(決定)は、本物か偽物か 

裁判長認印欄に、小貫芳信裁判長の印が有りません。

「原本は1通しか存在しません」

「その原本には裁判官全員の印があります」