280906 #thk6481 不意打ち弁論打切り 志田原信三 裁判官
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
民訴法244条は、終局判決の例外規定 適用するには条件を満たすこと
▼(当事者の不出頭等による終了)第166条 当事者が期日に出頭せず、又は第162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
▼
▼(終局判決)第244条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
民事訴訟法第244条|司法書士試験 民事訴訟法
http://ameblo.jp/shihoshoshi-minso/entry-10132406008.html
第244条は、243条の例外規定である。
「訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする」と定める243条の例外規定。
▼例外が認められるのは、
以下の2つの場合において、裁判所が相当と認めるとき
<1>双方が不出頭
<2>一方が不出頭+出頭当事者の申出
▽不出頭=弁論をしないでの退廷
申述をしないでの退席
▽相当かどうかは、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して決する。
◆「申述をする」の意味が分からない。
ご存じの方は、ツイッターで@thk6481まで、教えて下さい。
280906 #thk6481 不意打ち弁論打切り 志田原信三 裁判官
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
民訴法244条は、終局判決の例外規定 適用するには条件を満たすこと