280629 #thk6481 川神裕裁判長の甲号証真逆利用。
どの部分が採用されたのか説明なし。立証趣旨不明 理由説明なし
◆川神裕判決で証拠採用の甲号証の内7文書
どの部分が採用され、どの様な立証趣旨となったのか理由説明がないこと。
原告の立証趣旨と真逆に使っていることだけは理解できる。
甲第4号証(270316提出済)
標目 平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。
甲第24号証の2 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキングなし版)
甲第24号証の1 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキング版)
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠
甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証
甲第34号証 起案書
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1)本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。
280629 #thk6481 川神裕裁判長の甲号証真逆利用。
どの部分が採用されたのか説明なし。立証趣旨不明 理由説明なし