280712上告状兼上告受理申立書を高裁に提出01
越谷市 国保税で 二重取り thk6481 ジャーナル偽造
事件番号
▼上告提起 平成28年(ネオ)第514号
▼上告受理申立て 平成28年(ネ受)第581号
さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件
平成28年7月12日
最高裁判所 御中
上告状兼上告受理申立書
上告人兼申立人
〒343-0
住所 埼玉県越谷市
氏名 印
電話 048-
FAX 048-
被上告人兼相手方
(別紙)別紙当事者一覧表のとおり
訴状物の価額 金18500円
貼用印紙 金2000円
別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所
平成28年(ネ)第702号
不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。
第1 控訴審判決の表示
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。
第2 上告の趣旨
1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。
2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。
3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。
第3 上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 被上告人は、説明責任を果たせ。
3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。
第4 上告兼上告受理申立ての理由
各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。
附属書類
□上告状兼上告受理申立書副本 12通
□資格証明書 通
280712上告状兼上告受理申立書を高裁に提出01
越谷市 国保税で 二重取り thk6481 ジャーナル偽造