280629 判決文ベタ打ち版 川神裕東京高裁裁判長04
越谷市 国保税で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝 #thk6481
(4)また、控訴人は、①越谷市は、本件契約第16条に沿って、NTTデータに依頼した調査結果を明らかにするとおもに、証拠として提出すべきである旨、また、②埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店に「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影の領収印があったか否か、「埼玉りそな銀王 越谷市 派出」という印影が「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を指しているか否かを明らかにするため、埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との間で締結された契約書を提出すべきである旨主張する。
しかしながら、①については、証拠(乙イ11)によれば、越谷市は、控訴人からの問い合わせを受けて、平成20年5月13日、NTTデータに対し、控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税5期から10期までの全額を納付したと主張しているが、越谷市ではそれを確認できないので、その点について照会したこと、NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20年5月28日までに、平成19年10月19日にはセブンイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる。
また、②については、原判決が認定したとおり、そもそも控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば、埼玉りそな銀行が上記要求に応じて契約書を提出すべき必要はないというほかない。
したがって、法訴人の上記主張は採用することができない。
(5)さらに、法訴人は、①被控訴人等が、原審において、控訴人の平成27年9月18日付け第1準備書面に対し何ら反論をしなかったことをもって、控訴人の主張を認め、被控訴人等の立証を放棄したものである、②被控訴人等が、被控訴人らの主張を裏付ける証拠を所持しているにもかかわらず、その提出を拒否していることをるる非難する(特に越谷市については、公的機関である根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する)
しかしながら、①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし、②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
3 結論
以上の次第で、控訴人の被控訴人らに対する各請求をいずれも破棄した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
280629 判決文ベタ打ち版 川神裕東京高裁裁判長04
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