280629 判決文ベタ打ち版 川神裕東京高裁裁判長03
越谷市 国保税で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝 #thk6481
1 当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各請求はいずれも理由がないから、これらを破棄すべきものと判断するが、その理由は、後期2の当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原判決を次のとおり訂正する。
(1)原判決4頁24行目から25行目にかけての「平成19年度」を「同年度」と、26行目の「同年」を「平成19年」とそれぞれ改める。
(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める。
(3)原判決6頁2行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後11時57分頃」と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める。
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は、上記第2の3(1)のとおり、越谷市が、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行と共謀して、虚偽の事実を申し向けて控訴人の本件請求に係る支払いを免れようとしている旨主張する。
しかしながら、上記主張の前提として、控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分として2万2400円を越谷市に納付した事実が立証されていないから、控訴人が被控訴人等に対し不当利得返還請求権を有すること自体認められないし、また、①同日午前11時57分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で母の平成19年度国民健康保険税第5期分が納付されたこと及び②平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったことは、前記認定したとおりであって、越谷市やセブンイレブン本部が上記請求権に対応する支払義務を免れようとして、控訴人に対して、①及び②の書く事実を虚偽の事実として申し向けた認めることはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(2)控訴人は、上記第2の3(2)のとおり、埼玉りそな銀行が控訴人に対し銀行法52条59に基づく損害賠償責任を負っている旨主張する。
しかしながら、同条によれば、セブンイレブンが銀行代理業者として顧客である母に損害を与えたことが上記主張の前提となるところ、これを認めるに足る証拠はないから、埼玉りそな銀行が控訴人に対し同条に基づく損害賠償責任を負うと認めることは出来ない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
(3)このほか、控訴人は、①母の平成19年度国民健康保険税領収済通知書第5期(以下「本件領収書」という。)の裏面に印字された管理コードの意味が解明されない限り、セブンイレブン越谷市大間野店ではなく埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付されたという被告人らの主張は認められない旨、また②控訴人が平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分を一括納付したことを明らかにするため、銀行法52条60の規定により、埼玉りそな銀行がセブンイレブン越谷市大間野店の帳簿を提出すべきである旨主張する。
しかしながら、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)、①については、バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない。
また、②については、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。
280629 判決文ベタ打ち版 川神裕東京高裁裁判長03
越谷市 国保税で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝 #thk6481