280629 判決文ベタ打ち版 川神裕東京高裁裁判長02 
越谷市 国保税で 二重取り  高橋努越谷市長の詐欺恐喝 #thk6481


2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、セブンイレブン越谷市大間野店で、母の平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの6期分として22400円を納付したにもかかわらず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員が6期分の納付書を第51期分の納付書と取り違えて処理をしたため、(280709控訴人追記 セブンイレブン越谷市大間野店の店員は、まず、全6期分の納付書を読み22400円を請求し、コンビニのレシート22400円を発行した。次に、事務処理は第51期分の納付書で事務処理を行った3900円が納付されたという記録しかないこととなり、被控訴人越谷市に対し、第6期から第10期までの分として1万8500円を重ねて納付せざるを得なかったところ、(280709控訴人追記 当時何度も調査依頼をしたにも関わらず、契約書に沿った対応を行わず、支払わないでいると、保険証を取り上げる、延滞金を請求すると脅迫状を送ってきた)その後、母が死亡し、はhの権利を相続により単独承継したと主張して、被控訴人らに対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の返還を求める事案である。

原審は、控訴人の被控訴人らに対する各請求を全部棄却したところ、控訴人はこれを不服として本件控訴をした。

 

2 当事者の主張は、後期3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決を次のとおり訂正する。

(1)原判決212行目の「埼玉県越谷市」を「被控訴人越谷市(以下「被控訴人市」という。)」を被控訴人市と、16行目の「納付」を「収納」と、23行目の「平成19年」を「同年」とそれぞれ改める。

(2)原判決32行目の「原告は、」の次に「被告人市に対し、」を加え、8行目の「被告被告銀行」を「被控訴人銀行」と、17行目の「(ウ)」を削り、「同(3)」を「同(2)ウ」と、20行目の「(エ)同(4)」を「(ウ)同(3)」と、22行目及び26行目の各「平成19年度」をいずれも「同年度」とそれぞれ改める。

 

3 当審における控訴人の主張(280709追記 一審はそのままで追加)

(1)本件は、まず、セブンイレブン越谷市大間野店の店員がレジ操作を誤り、納付書を取り違えたことが発端であり、次に、埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部は、不当利得に気付きながら、越谷市及びNTTデータにこれを通報しなかった。そして控訴人の調査依頼を受けて、越谷市、セブンイレブン本部及び埼玉りそな銀行は、NTTデータに対する通報義務違反を隠すため、共謀の上、控訴人に対し、セブンイレブン越谷市大間野店で受け取った22400円の領収書を持ってセブンイレブン越谷市大間野店に行くよう指示したが、控訴人が上記領収書を紛失したことを知ると、越谷市は平成2077日、上記領収書の提示がない限り、これ以上の調査はできない旨の回答をし、控訴人に返還請求を諦めさせる詐欺を実行した。

 

(2)越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関としているところ、セブンイレブンは、平成19年当時、埼玉りそな銀行を所属銀行として、銀行代理業を行っており、具体的には、埼玉りそな銀行から委託を受け、越谷市の国民健康保険税の収納代行業務を行っていた。

そして、所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う(銀行法52条の59)から、埼玉りそな銀行は、セブンイレブンが委託された国民健康保険税の収納代行業務について控訴人に加えた損害を賠償する責任を負うものである。

 


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