280626 #thk6481上告理由書の目次
裁判所 本人訴訟に つけ込んで 白昼堂々 違法三昧
志田原信三裁判官の行政犯罪ロンダリング裁判
〇ネスチング記号
第1=>1=>
〇上告理由書に書く違反行為。
原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。
原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
第312条2項六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第312条3項 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
318条1項 最高裁判例違反、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について
280626上告理由書の目次
第1 上告理由の要旨
1民事訴訟法312条1項に該当する違反
2民事訴訟法312条2項1に該当する違反(法律に従って判決裁判所を構成しなかったとき)
第2 原判決までの被告等の犯行履歴
1事件概要
2国保税納付から200714市長処分書までの経緯
3板川文夫越谷市長からの処分書200707
4遠山廣直判決210415
5志田原信三判決271225
(1)志田原信三判決271225の趣旨
(2)志田原信三判決271225の違法について
(3)その他の違法について
(4)志田原信三判決271225についての小括
6小括
第3 原判決について
1原判決の要旨
(1)主文
(2)事実認定
(3)理由
2原判決の違法について
(1)主文の違法性
(2)事実認定の違法性
(3)理由の違法性
(4)小括
第4 結論
以上の通り、原判決には、憲法違反、法令違反・法令適用に誤りがある。
原判決における憲法違反、法令違反及び判例の解釈適用に誤りは、判決に明らかに影響を及ぼすものである。よって、原判決は直ちに破棄されるべきである。
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4遠山廣直判決210415
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