280611 thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 遠山廣直
さいたま地裁
4▼遠山廣直判決210415
1原判決の要旨
(1)主文
「本件訴えを却下する」
(2)事実認定
「原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる」と判示している。
(3)理由
「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と判示している。
「本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない」と判示している。
2原判決の記載内容の違法について
(1)主文の記載内容の違法について
「本件訴えを却下する」と判示していることについて。
「越谷市長の説明責任を回避する」目的を持ち、実行した。司法の断絶であり、憲法32条に違反している。また、意志を持っての違法行為であるから犯罪である。
(2)事実認定「原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる」と判示していることについて。
しかし、越谷市は一審の答弁書で「処分である」と回答している。
(3)理由の記載内容の違法について
以下はトリックセンテンスである「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と判示していることについて。
被告から「原始資料・生データの提出がなされていない」という事実から、判断理由の根拠がない。
争点となる「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影についての判断を回避している。
以下はトリックセンテンスである。「本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない」と判示していることについて。
「越谷市は、200707文書は処分である」と認めている。200707処分書の教示に従い、行政不服審査法に基づき、異議申立を行った。異議申立ての結果、棄却決定がなされた。201014棄却決定書の教示に従い、訴訟に及んだ。不適法とする理由には当たらない。不備補正の連絡もない。
(4)その他のトリックセンテンスについて
記載しないことで、トリックを行っている。
原告の被告が説明する日時(10月19日午前11時57分)場所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)では支払えないという主張に対して、言及していない。
甲号証に拠り、原告は東京都足立区の勤務先にて勤務していた。アリバイがある。
このことには、触れていない。
(5)小括 上記の記載から導かれる内容
越谷市が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。司法拒絶に該当し、憲法32条に違反している。
越谷市の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に越谷市の主張を説明することである。
遠山廣直さいたま地裁裁判長が行った行為は、司法拒絶である。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条に違反している。不備があれば訴状の補正命令を発すべきであるが、補正命令の指示をしていない。このことは、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、訴えを却下している証拠である。本人訴訟であり、原告が民事訴訟法に疎いことにつけ込み、弁論主義を悪用した犯行である。
以上の通り、遠山廣直 さいたま地裁裁判長は、原告から裁判を受ける権利を奪った。それにより、原告は裁判を受ける権利を奪われた。恣意的行為であるに拠り、犯行である。
遠山廣直さいたま地裁裁判長による却下により、原告は、以下の権利を行使する機会を奪われた。
求釈明権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求釈権(149条3)の行使を奪われた。
当事者照会手続(民事訴訟法163条に拠る)
調査嘱託申立書(民事訴訟法186条に拠る)
文書提出命令(民事訴訟法220条から225条に拠る)
文書送付嘱託申立書(民事訴訟法226条に拠る)
上記権利を奪われた結果以下の目的物証である文書を得ることができなかった。拠って、憲法32条に違反している。
280611 thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 遠山廣直
さいたま地裁