280513_1203 #東京法務局からの答弁書への反論 #thk6481

本件の争点は、受領書の印字「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」意味である。


東京地方裁判所 平成28年(ネ)第702号


反論

2P下から4行目から「・・どの様な利益を得たと・・どの様な損害を及ぼし・・」

被害額について

被害総額18500円で、印紙代は1000円とし、訴状を作成し提出に行った。女性書記官が「訴状の趣旨から言って、被害総額は不明だから被害総額は160万円以上である。印紙代は13000円となる」と説明をし、実行を強要された。差額分12000円が被害額である。




遠山廣直裁判長も詐欺一味であった為、まともな判決を受ける機会を失った。

切手代も被害金額である。


原告側主張

本件の争点は、191019の納付場所である。

受領書の印字「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」意味である。


税金等の納付行為は、原告が総て行っている。

原告は、被告側が主張する時刻・場所「午前1157分に越谷市役所内派出所」では、納付することができない。

勤務終了後、帰宅し、母の介護を行い、持ち帰った仕事を行った。仕事が、一区切りついたので、自転車で2分程度の場所にあるセブンイレブン越谷市大間野店に行き、納付した。帰宅し時刻を確認すると夜12時を過ぎていた。


平成19年当時は、銀行法が改正前される前である。セブンイレブン越谷市大間野店・NTTデータは、金銭の預かり業務は、単独では行えなかった。埼玉りそな銀行との契約に沿って行っていた。契約に拠り、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、銀行業務を行っていた。

当然、受領印は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」となる。


納付場所を特定するには、済通裏面印字の管理コードを読まなければならない。

裏面印字の「0017001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味している。「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」での納付又は、「コンビニ店での納付」を意味している。


210415遠山廣直裁判長の判決の根拠となった「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の行印の印字が「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で、納付したと判断した根拠を答えろ。


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280513 #東京法務局 03答弁書 上席訴務官 前野美保

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280513 #東京法務局 02答弁書 上席訴務官 前野美保

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280513 #東京法務局 01答弁書 上席訴務官 前野美保 

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280513 #東京法務局 00答弁書 送付書 訴務官 小島啓二

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280513_1203 #東京法務局からの答弁書への反論 #thk6481

本件の争点は、受領書の印字「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」意味である。


東京地方裁判所 平成28年(ネ)第702号