270312 #thk6481訴状(案)02不当利得返還請求事件 

高橋努越谷市長の振り込め詐欺 

7越谷市税等コンビニ納付基本仕様書7条により、セブンイレブン本部は越谷市大間野店における不法利得18500円の発生をPOSにより把握していた。

また店舗保管の19年度国民健康保険税納付済通知書の速報値が作成されていないことも把握していた。

しかし、通報を行わず隠した。契約不履行である。

8越谷市は、確報が送られた時点で速報値と確報値を突合し、事故を知り得る立場でありながら、突合の手抜きを行い、事故を把握できなかった。

 突合の手抜きは、行政の不作為である。

9その結果、原告に対し、平成20年1月7日に、19年度国民健康保険税納付督促状11月分の請求書が送られてきた。

10原告からの問い合わせについて、被告らは、契約不履行及び行政の不作為を隠す目的を持ち、共謀し虚偽の説明を繰り返し行い、結果、不法利得18500円を得た。

 国民健康保険税からの不法利得と言うことから、公金横領である。

11更に、越谷市は、原告の繰り返しての調査願いを嘲るようにして、問合せ後も督促状を送付し請求を続けた。原告が最後の3月分を支払わずにいると、再督促状を送付してきた。内容は脅迫状である。

内容は2点、支払わないと国民健康保険証を取上げる。延滞金利14.5%を課す。

12越谷市の事故の把握日時については、以下の3点から推定できる。

平成20111日のセブンイレブンからの転送メール、

平成20116日作成のアイネス明細、

平成20128日のNTTデータへの事故の照会に対するNTTデータからの報告である。

以上から、越谷市が、1月中には事故を把握していたことは明白である。

 また、他所に問い合わせるよりも、越谷市が所持する電算データを閲覧すれば、事故の把握はできた。

更に、越谷市が行うべき突合を行えば、指導的立場で問題解決に当たれた。それさえも怠った。行政の不作為である。

13越谷市は、原告宛の「平成20517日メール」にて、領収書の有無を確認してきた。

14そして、越谷市長は、破棄を確認すると、平成20年7月7月 (発番の記載なし)を越谷市長からの処分書を郵送してきた。

内容は3

「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分』の納付書の越谷市控え分が現存しています」。

越谷市控え分が現存しているという記載は、原告を騙す目的で記載されている。コンビニ納付では、越谷市に控えはない。虚偽記載である。

「領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできない」

説明責任の回避であり、行政の不作為である。領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている。

 「領収書の提示」については、埼玉県庁・埼玉県警等と談合を行い、原告に「領収書の提示」とメールで回答するよう調整を行っている。

「不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします」

被告越谷市長は、銀行納付の根拠として、埼玉りそな銀行派出所の押印が根拠であると主張する。しかし、「押印が根拠」になる理由については、立証責任を果たしていない。

また、速報・確報・突合・事故報告書については、全く触れず、一方的に主張を押し付ける内容である。

以上

270312 #thk6481訴状(案)02不当利得返還請求事件 

高橋努越谷市長の振り込め詐欺