220722 #seiji 面会拒否 高橋努越谷市長から 天下無敵の自治労様

越谷市 国保税で 二重取り thk6481

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行政不服審査法による異義申立てとは、詐欺師に、自分が詐欺を行っていないと言わせ、その発言に権威を与えるための法律と言うこと。

 

越広第  45  号

平成22年 722

上原 マリウス 様

          埼玉県

越谷市長 高橋 努 越谷市

          長の印

国民健康保険税の件に関する面会について(回答)

 盛夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 日ごろ、市政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 この度の国民健康保険税に関する処分を対象とした行政訴訟及び不服審査会の開催について、市長との面会を求めるとの「市長への手紙」を拝見いたしましたのでお答えいたします。

 まず、平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で、

平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分までを一括納付したとされる件につきましては、本市といたしましてもできる限りの調査を尽くしてまいりましたが、

市としてはこれ以上対応できないことは、

平成2077日付の文書回答のとおりでございます。

 次に、当該文書回答に対する異義申立てについて、

不服審査会における審査を行なったのかとのことでございますが、

行政不服審査法による異義申立てとは、

処分庁に対して行なうもので、

異議申し立てに関する審理は処分庁で行なうものとされ、

審査会を経る必要がありません。

よって、本件異義申立てにつきましては、

処分庁である本市で審理を行い、

審査会による審査は行なっておりません。

なお、本件異義申立てにつきましては、十分審理した上で、判断し、決定したと考えております。

 また、当該文書回答に関し、訴訟を提起した結果、

行政処分に当たらないとの司法判断が下されたとしても、

本市から通知した教示内容に問題があったものとは考えておりません。

 したがいまして、本件の国民健康保険税の納付に関する調査及び調査できないとした回答文書並びに教示に関し、

上原様との面談は考えておりませんので、ご理解賜りたいと存じます。

疑問点

「審査会による審査は行なっておりません。」

以上

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