201014 #seiji 決定書2 越谷市長はセブンイレブンの国保税横領サポーター
セブンイレブンの高齢者詐欺
越谷で 国保税を 二重取り thk6481
2 事実
(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブン越谷市大間野店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の収納データーが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ている
こと。
(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。
(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること。
(4)異議申立人は、平成19年度国民健康保険税第6期を平成20年1月9日にセブンイレブン越谷市大間野店において、同第7期を同年2月1日・同第8期を同年3月5日に越谷市役所内の指定金融機関において、同第9期を同年4月5日にファミリーマート越谷駅前店において、同第10期を同年7月23日にセブンイレブン越谷市大間野店において納付していること。
(5)越谷市は(2)の越谷市控え分を異議申立人の代理人に開示しており、(1)から(3)までの事項を平成20年7月7日付けで異議申し立て人の代理人に文書で回答していること。
3 決定の理由
(1)異議申立人が、平成19年10月19日にSコンビニンお○○○店において納付したと主張する平成19年度国民健康保険税第5期から第10期までの22,400円の領収書の提示が無いなど、異議申立人の立証責任が果たされていないこと。
(2)平成19年10月19日に平成19年度国民健康保険税第5期3、900円を越谷市役所内の指定金融機関で収納し、領収印が押印された越谷市控え分を市が保管しているため、第5期分の3、900円が納付されたことは明白な事実である。また、当該納付書は、平成19年度10月16日付けで越谷市より異議申立人に対して送付した平成19年度国民健康保険税納付通知書に同封したものであり、異議申立人又はその関係者以外が入手し得るものではないこと。
以上
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