高橋努越谷市長に230303_1929 開示請求の閲覧(230125と230127) 23年3月
市長の犯罪2
越谷市 国保税で 二重取りの広報 thk6481
▼銀行納付の場合に埼玉りそな銀行から送られてくるものが分かる全ての書類
大塚様の回答
越谷市のHPの例規集から印刷する。
第6編 財務(越谷市公金取り扱い金融機関に関する規則16条1と2)
▼委託会社でOCR読み込みして、作成したデータ―の保存期間が分かる文書
大塚様の回答
越谷市文書管理規程 第3編 執行機関(越谷市文書管理規程)別表第2(第30条関係)
以上の表から、AGSで済通を読み込みデータ(銀行からの送金内訳)の保存期間は1年未満と、大塚氏は発言。
==>今までの回答では、消込データでは銀行納付とコンビニ納付の区別がつかない。つまり、AGSで読み込んだデータが失われると銀行納付とコンビニ納付の区別がつかなくなることになる。そこで、済通とAGSで読み込んだデータ(送金内訳の電子データ)は一緒に保存と推理していた。だから、5年保存と考えていた。ところが、
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消込データの定義について開示請求した。文書はないが口頭で定義をしていただきました。
出納課の大塚様の回答 国保と出納課では消し込みの意味が違う
出納課では個人までは分からない。担当課は個人に入れることを消込と言う。
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国保の高橋様の回答
銀行納付は、AGSで済通(収納内訳)を読み込んで、電算データとする。
コンビニ納付は、NTTデータからAGSにデータが送られるようだ(?)
◆銀行納付とコンビニ納付のデータを個人に消し込むと、コンビニ納付銀行納付の区別がつかなくなるから、AGSで読み込んだデータは大事ではと言うと、消込データでコンビニ納付と銀行納付の区別がつくと回答。
一覧では分からないが、個人ので見ると、コンビニ納付と銀行納付の区別が分かる。AGSでそのようにデータを作っている。
▼つまり、鎗田さんは、済通(の保存場所)以外にコンビニ納付と銀行納付が分かるものは何もないと言う発言の真偽は。
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230305以下追記
コピー代は1110円(111枚分)
開示請求をした。請求内容を別紙にというので、断った。しつこく別紙の方を進める。3枚に書いた。推測するに、請求数を越谷広報に発表するのに少なくしたいからだ。
△2011 3-3 受付31号 越谷市OCR日計処理読取仕様書の開示では、企業秘密の部分は開示できないかもしれないと説明された。
△2011 3-3 受付32号 AGSから送られてくるデータが、媒介から回線に変わったのは平成19年7月からであるという発言の根拠となる文書
△2011 3-3 受付33号 セブンイレブンで納付した時の19年度に有効な印影
埼玉りそな銀子で納付した時の19年度に有効な印影
19年度の印影変更届原簿台帳
230305以上追記
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以上
高橋努越谷市長に230303_1929 開示請求の閲覧(230125と230127) 23年3月
市長の犯罪2
越谷市 国保税で 二重取りの広報 thk6481