反論付201024決定書 210125藤林議員へ(行政処分内容) 公明党 市長の犯罪13
越谷市在住 国保税二重取りの広報 twitterID thk6481
以下は、201024 越国保 第1570号
越国保 第 1570 号
決定書
異議申立人
住所 越谷市お○○○町1丁目2番地3
氏名 上原マリ
上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する。
主文
本件異議申し立てを棄却する。
1 異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申し立ての趣旨
越谷市による、平成20年7月7日付けのこれ以上の調査は行わないという処分は不当であり、処分庁による更なる調査を求める。
(2)異議申し立ての理由
① 平成19年10月19日(金)23時57分にSコンビニ大○○店で平成19年度国民健康保険税の全額を納付したが越谷市はこれを認めない。
② 越谷市は、平成10月19日(金)11時57分に市役所内の指定金融機関で10月分を納めたと言っているが、平成19年10月19日時点で異議申立人は要介護状態であり、支払いは全て代理人が行なっている。代理人は、平成19年10月19日は出勤しており、同日同時刻は都内の勤務先にいたため、11時57分に市役所内の指定金融機関で納付することはできない。
③ 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付したとする市の主張を証拠立てる、埼玉りそな銀行のレジジャーナルの調査を希望する。
④ これまでの過程からいって「これ以上の調査は行なわない」という内容には悪意が感じられる。
2 事実
(1)異議申立人が、平成19年10月19日午後11時57分にセブンイレブ
大○○店において納付したとしている平成19年度国民健康保険税第5期
から第10期までの22,400円の収納データーが、越谷市に送付されていないことから、越谷市が19年10月19日にSコンビニ大○○店では異議申立人の国民健康保険税の納付書を取り扱っていない旨、文書で回答を得ていること。
反論==>市役所もSコンビニにだまされているのだから、一緒に警察に行きましょう
反論==>レジジャーナルで確認していない。
反論==>収納データの閲覧
(2) 平成19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で異議申立人の
平成19年度国民健康保険税第5期3,900円を収納し、同日の指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管していること。
疑問==>平成20年3月12日に別室で、越谷市控えを見せられました。納付者保管と同じ大きさのものでした。越谷市控えは納付者保管よりも3倍くらい幅広のものです。このときに見せられたものは、金融機関またはCSV店舗保管のものだと思います。Sコンビニから担当者が内密に受け取ったものではないでしょうか?
反論==>埼玉りそな銀行の印は、Sコンビニにも当時はあった。その場で確認しています。
(3)埼玉りそな銀行のレジジャーナルは、同行が行なう金銭の収納、その他金銭に関わる事務の取り扱いを管理する同行の内部資料であること。
反論==>市はすでに、上原マリの代理人の私には見せると回答している。
以上、
反論付201024決定書 210125藤林議員へ(行政処分内容) 公明党 市長の犯罪13
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