首席行政相談官室 様: (20年8月分)-2
以下が、8月のメール4回分です。
200802_0002(土)00時02知事へ200802
行政不服審査200801
埼玉県知事 上田清司 <a2840-02@pref.saitama.lg.jp> 様:
行政不服審査の内容を越谷市長に送りました。担当を変えて下さいの希望を無視しての処分だそうです。きちんと市民に説明責任を果たすようにしてください。
また、埼玉県保健医療部国保医療課にもお願いをしていますが、全く返事がありません。
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埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市長 板川文夫 様
行政不服審査法による市への審査請求書
平成20年7月7日付けの回答について行政不服審査法による市への審査請求を以下のように行ないます。
1、審査請求人 ・・・・
▼中略 基本的な部分に誤記あり、訂正を数度行ないました。最終版をご覧ください。
・・・・・・・・
6、審査請求の年月日
平成20年8月1日
以上
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以下は問い合わせ内容です。
上原wrote
埼玉県保健医療部国保医療課 様
平成19年10月19日(金)に越谷市お○○○町のSコンビニで国民保健税を一括納入しました。20年1月に11月分の督促状が送られてきました。越谷市に説明を求めたところ、10月19日の午前11時57分に越谷市役所内の埼玉りそな銀行で10月分のみが納められているとの説明がありました。私は東京都の職員で19日は全日職場におり、収められないと説明しました。ところが、証拠を求めましたが証拠を示しません。
今日、調査はできないといってきました。不服なら行政不服審査法による市への申し立てを行なうようにといってきました。
行政不服審査法による市への申し立てを行なう為に、本日(8月1日)弁護士に相談しましたが、これは特殊な法なので分からない言われ50分を経過と雑談まがいの内容ですごしました。また、行政訴訟を起こすのは領収書が無いので無理とも言われました。警察でも同じことを言われました。
越谷市は、市役所内の埼玉りそな銀行で10月19日(金)に11時57分に10月分を収めたといっています。私は、Sコンビニお○○○店で10月19日(金)に11時57分に10月分を収めたといっています。
また、私は都の職員で10月19日(金)は出勤していて収められません。また、母との二人暮らしで、母は、要介護の状態です。お金は全て私が支払っています。市役所に行くには電車に乗って行くことになります。Sコンビニお○○○店は自転車で1分くらいの所にあります。
これまでの経過では、越谷市の主張を証拠立てる埼玉りそな銀行のジャーナルを見せてもらえば、納得します。埼玉りそな銀行も警察か市役所からの要請があれば見せるといっています。
それなのに、ここにきて調査をできないといってきています。(見せると越谷市に不都合が生じるとしか思えません。)市長が市民に対する態度とは思えません。
行政不服審査法による市への申し立てを行なうにはどこに行けばよいのでしょうか?
今後どこに相談したら良いのか分かりません。教えていただけるとありがたいです。