210316に受理されたもの。(持参したものを、埼玉地裁の廊下で訂正し、提出したもの)
第1 請求の趣旨
1 越谷市長が原告にした平成20年7月7日つけのこれ以上の調査は行なわないという処分を取り消す。
2 訴訟負担は被告の負担とする
との判決(□及び仮執行の宣言)を求める。
*ここでは、2 被告は、説明責任を果たしていない。
(Sコンビニのレジジャーナルの原本を閲覧させる。速報の原本を閲覧させる。確報の原本を閲覧させる。)を削除することになりました。これがあると、受理でできない。さらに加筆が必要と言う説明で諦めました。残念ながら、無知な私では対応不可です。
第2 請求の原因
平成19年度の国民健康保険税の納付時刻・納付場所・納付金額の違い
原告の次男(上原マリウス)は、平成19年10月19日夕の6時以降に、Sコンビニお○○○店で、全額22、400円を納付したと記憶している。
被告(越谷市長)は、平成19年10月19日午前11時57分に、越谷市役所内の指定金融機関(埼玉りそな銀行)で、 第5期3,900円を納付したと主張している。
差額18,500円は、税金として納税したものである。きちんと、証拠(Sコンビニのレジジャーナルの原本を閲覧させる。速報の原本を閲覧させる。確報の原本を閲覧させる等)を示し、公共機関としての説明責任を果たすことが当然である。
原告の次男(上原マリウス)は、支払ったときに、Sコンビニのレシートに金額22400円が表示されていてこのレシートで金額を確認した。また、本人控えでは、埼玉りそな銀行の押印を確認している。
また、原告の次男(上原マリウス)は、平成19年10月19日は(金)は勤務先の東京都立○○○にて全日勤務していて支払えない。また、同居の母(86歳)は、要介護の状況であり支払いには行けない。更に、金銭の支払いは、全て原告の次男(上原マリウス)が一人で行なっており他のものに頼むことは無く、頼める人物もいない。
被告の説明内容は、その時で変わり一貫性が無く、公務員としての説明責任を果たそうという姿勢が見られない。情報公開でも原本閲覧を求めても、複写したもので済ませている。
1 越谷市長が原告にした平成20年7月7日つけのこれ以上の調査は行なわないという処分を取り消す。
2 訴訟負担は被告の負担とする
との判決(□及び仮執行の宣言)を求める。
第2 請求の原因はそのままでした。
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210316に受理された内容です。
証 拠
□ 甲第1号証 2007年 出勤記録(年度単位)
□ 甲第2号証 19年度用 休暇・職免等処理簿
□ 甲第3号証 平成20年度の市役所等とのやり取り
□ 甲第4号証 平成20年7月7日回答
□ 甲第5号証 平成20年8月26日異議申し立て書
□ 甲第6号証 平成20年10月14日決定書
付 属 書 類
1 訴状副本 1通