以下は210316に埼玉地裁にて、書記官?からの説明で修整した書類の文面

修正は、請求の趣旨です。

1については新しい文面になおす。

2については削除です。(Sコンビニのレジジャーナルの原本を閲覧させるということが、越谷市が持っていないものを請求してもだめだそうです。この部分の削除だとおもいましたが、全部削除だそうです。そうしないと、新しい訴訟になるそうです。情報公開で訴訟を起こすのだそうです。ただ、担当者の言うがままに代えるのは、まずいそうです。変えると原告の不利益になる場合がある。また、裁判所は、訴えについてのみの判決を行なうといっていました。つまり説明責任は争点にならなくなるとのことらしいです。それから、行政処分の対象にならない場合も予想されるようです。そういえば、相談した弁護士2名は、「これ以上の調査は行なわないという行政処分はないよな。」といっていました。

訂正の仕方を教えていただき、訂正し始めると、この方は居なくなり、修整が終わったときに戻られました。修正は、私の責任で行なったという証拠作りの気もします。

3は2になりました。

第1 請求の趣旨

1 越谷市長が原告にした平成20年7月7日つけのこれ以上の調査は行なわないという処分を取り消す。

2 訴訟負担は被告の負担とする

との判決(□及び仮執行の宣言)を求める。


第2 請求の原因はそのままでした。


以上は210316請求の趣旨提出210316