こんにちは!


韓国行政士のジョンです。

今回は韓国で外国人留学生がアルバイトを
する為の滞留資格外活動許可についてご紹介します。​

原則として外国人は特定のビザを除いては
許可されたビザの資格の範囲で活動が許されます。

留学生は勉強の為のビザですので、アルバイトを
する為には滞留資格外活動許可が必要です。

1. 原則
留学生の資格外活動は時間制就労(単純労務など)に限定されます。
また、個人課外授業も厳格に制限されます。

2. 申請の流れ


3. 対象
ㅇ 次の内、一定水準の韓国語能力があり、

    大学の留学担当者の確認をもらった者
    - D-2-1~D-24, D-2-6, D-2-7に該当する者
    - 語学研修 D-4-1, D-4-7及び訪問学生 D-2-8資格の者で

      ビザ変更日(ビザ所持者は入国日)から6ヶ月が経過した者​

ㅇ留学過程の経過(専門学士2年、学士4年) した後、

   成績未達などにより卒業要件を備えられず、

   例外的に滞留許可をもらった者は許可対象から除外
    - ただし、修士、博士課程の終了者に限り、

      正規過程の修了後に論文準備生も許可できるが、

      この場合、成績未達、出席率未達など不誠実な

      学業態度による卒業遅延が明白な場合を除く
    ※ 上記のように許可された場合も週30時間に制限され、

         休日や学校の休業期間(夏、冬休みなど)中の無制限の

         規定は適用されません


4. 許容時間
アルバイトの許容時間は語学研修、専門学士など
過程によって、また学年や成績、韓国語能力によって異なります。
また、平日と週末、学校の休み期間によっても異なります。

出所 : (HiKorea) ビザ民願資格別案内マニュアル(翻訳/ジョン)

5. 違反し罰則
強制退去(出入国管理法第46条)または出国勧告(同法第67条)の
対象になるか、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の
罰金
に課せられます(同法第94条)


6. その他
雇用者が変わったり、勤務場所が変更された場合、
再度許可を申請します。

また、事業者登録上に製造業または建設業の場合、
就職が制限されます。


ちなみに日本でも同様の「資格外活動許可」

という制度があります。
 

私も日本で留学していた時はこの制度を利用して

バイトしていました。
 

一週間当たり28時間、学校の休み期間中は40時間で、

韓国より短いですが、サブプライムの嵐の中で

大変助かった記憶があります。



読んでいただいてありがとうございます。